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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

ページID:0043615 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

医療費の窓口負担割合が変わります

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 

   窓口負担割合の変更

 ※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。

 

見直しの背景

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となりはじめ、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代からの支援金となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 見直しの背景

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 見直しの背景2

 

2割負担の対象となる方

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

 2割負担の対象となる方

※1 後期高齢者医療の被保険者とは
 75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは
 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは
 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

負担を抑える配慮措置

 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置

 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として登録されている口座へ後日払い戻します。(※口座の登録がない方へは後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。)

 

お問い合わせ先

 ○長門市役所総合窓口課保険管理班 (0837-23-1143)

 ○山口県後期高齢者医療広域連合 (083‐921-7111)

 ○後期高齢者窓口負担割合コールセンター (0120‐002‐719)

 (制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しています)