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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となりはじめ、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代からの支援金となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。


2割負担の対象となる方
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
お問い合わせ先
○長門市役所総合窓口課保険管理班 (0837-23-1143)
○山口県後期高齢者医療広域連合 (083‐921-7111)
○後期高齢者窓口負担割合コールセンター (0120‐002‐719)
(制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しています)



