ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 企画総務部 > 税務課 > 新型コロナウイルス感染症の影響等により納付が困難となられた方へ

本文

新型コロナウイルス感染症の影響等により納付が困難となられた方へ

ページID:0034178 更新日:2021年2月4日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響等によりの市税等を納付することが困難となられた場合、申請による納付の猶予制度の対象となる場合があります。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税等を行う者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、市税等の猶予制度がありますので、長門市税務課(電話0837-23-1126)にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
※昨年の地方税法の改正で新設された「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度」に基づく申請は、対象となる納期限が令和3年2月1日までのため、受付は終了しました。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、長門市税務課(電話0837-23-1126)にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

猶予制度の詳しい説明について

市税等の一括納付が困難な方へ

国税、県税における猶予制度について

国税の徴収等の猶予に関しては、お近くの税務署にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm<外部リンク>
県税の徴収等の猶予に関しては、お近くの県税事務所または県税務課にご相談ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10700/saigaikeigenn/corona_yuyo.html<外部リンク>