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市税等の一括納付が困難な方へ

ページID:0034348 更新日:2021年1月26日更新 印刷ページ表示

徴収の緩和制度について

 災害、病気、事業の廃業などの一定の要件に該当する場合等で、市税を納期限までに一括納付することが困難な場合は、納税を猶予できる場合があります。

徴収猶予について

 以下の事由のいずれかに該当する場合で、現在の財産状況等から市税を一括納付できないと認められるときは、納税者の申請により徴収を猶予できる場合があります。

(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
(2) 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したとき
(3) 事業を廃止し、または休止したとき
(4) 事業について著しく損失を受けたとき
(5) 本来の期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付すべき税額が確定したとき
など、市税を一時に納付することができないときは市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

徴収猶予が認められると

・猶予期間内での分割納付が認められます
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます
・新たな財産の差押えや換価の執行を受けません
・差押えの解除申請ができます


※猶予期間は、原則1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、延長により最長2年以内となります

換価の猶予について

市税を一括納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合は、納税者の申請により差押財産の換価(売却)を猶予できる場合があります。換価の猶予が認められた場合は、1年以内での分割納付となります。

※申請する市税以外に既に滞納となっている市税がある場合には、換価の猶予は認められません
※平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税が対象です

換価の猶予が認められると

・猶予期間中は差押財産の換価(売却)が猶予されます
・猶予期間内での分割納付となります
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます
※猶予期間は、原則1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、延長により最長2年以内となります

申請の手続き等

提出する書類

・「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
・「財産収支状況書」
※猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください
・担保の提供に関する書類(「担保提供書」)
※猶予を受ける金額が50万円以下である場合かつ猶予を受ける期間が3か月以内である場合は必要ありません

・納期限までに納税が困難な事情を証する書類
※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

提出書類の様式

徴収猶予申請書 [Wordファイル/24KB]
換価の猶予申請書 [Wordファイル/24KB]
財産収支状況書 [Excelファイル/48KB](猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合)
財産目録 [Excelファイル/48KB](猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)
収支の明細書 [Excelファイル/67KB](猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)
担保提供書 [Excelファイル/54KB](猶予を受ける金額が50万円以下である場合かつ猶予を受ける期間が3か月以内である場合は必要ありません。)

申請の期限

徴収猶予

(1)から(4)に該当する場合の徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
(5)に該当する徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき額が確定した市税の納期限までに申請してください。

換価の猶予

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保提供書を提供していただく必要があります。
(例)
・国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物や市長が確実と認める保証人の保証

なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が50万円以下である場合かつ猶予期間が3か月以内である場合
・担保として提供することができる種類の財産がない場合

猶予の取消

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・猶予通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となった場合など

猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)に該当しない場合

地方税法に基づく猶予制度に該当しない場合であっても、やむを得ない理由により一括納付が困難な場合は、分割で市税等を納付することも可能です。その場合、延滞金の免除はありません。
一括納付が困難な場合は、お早めに市役所税務課徴収対策室までご相談ください。