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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上の減少があった方は、申請により1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です
- 納税が困難な方は、市役所税務課にご相談ください
- 新型コロナウイルスの影響により国税の納税が困難な方への対応については財務省のホームページ<外部リンク>(外部リンク)をご覧ください
対象となる方
以下1,2のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人・法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
令和2年6月30日、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※一つの税目で納期限が複数あるものは、納期限が到来するごとに申請書を提出してください。
郵送での申請
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申請を推奨しています
- 申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料(売上帳、給与明細書、預貯金通帳のコピーなど)を送付していただきますが、送付が難しい場合は口頭によりお聞きします
- 送付先:〒759-4192
山口県長門市東深川1339番地2
長門市役所税務課徴収対策室 宛
- 申請いただいた内容の申請にあたり、税務課職員が電話等で内容確認を行うことがありますので、ご協力をよろしくお願いいたします
窓口での申請
- 郵送での申請が難しい場合は、窓口での申請も受け付けます
- 申請書、収入や預貯金の状況がわかる資料と印鑑をお持ちください
- 申請窓口:長門市役所本庁税務課徴収対策室
- 申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料(売上帳、給与明細書、預貯金通帳のコピーなど)を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお聞きします
申請にあたっての主な注意事項
- 要件等に該当しない場合は、不許可になる場合があります。その場合は他の猶予制度が受けられる場合があります
- 税額が減額されるものではありません
- 猶予期間の延長はできません
- 猶予期間満了後、猶予された税が残っている場合は、督促状が発布され、延滞金が通常どおり発生します
- 納期限が過ぎた税金については、猶予が許可されても未納扱いとなるため、完納証明書の発行はできません
市税の口座振替をご利用中の方へ
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この申請に基づき口座振替を停止した市税については、納付書での納付となります。
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申請書を提出した時点で、納期限(口座振替日)の7日前(※)の日を経過している市税については、原則として口座振替の停止手続が間に合いませんので、ご了承ください。なお、その場合は後日、還付となります。
(※)土日祝日を除く。
申請書ダウンロード