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宅地の評価方法

ページID:0025325 更新日:2019年1月15日更新 印刷ページ表示

 

 土地の価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めることになりますが、具体的には、宅地の評価については、地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途として評価することになります。
 なお、居住用の家屋の敷地として使用されている宅地(住宅用地)については、軽減措置が適用され税負担が軽減されます。
 軽減措置の詳細については「住宅用地に対する軽減措置」をご覧下さい。

「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」

 宅地には、次の二通りの評価方法があります。

  • 市街地宅地評価法…市街地的な形態を形成している地域が対象
  • その他の宅地評価法…市街地的な形態を形成していない地域が対象

市街地宅地評価法

 市街地宅地評価法による評価の手順は、次のとおりです。

1.用途地区を区分

・宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。

2.状況類似地域の区分

・用途地区について、その状況が相当に相違する地域に区分します。

3.標準宅地を選定する。

・状況類似地域毎に、主要な街路を選定し、この街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。

4.路線価を付設する。

・不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、主要な街路に宅地の単位当たり(1平方メートル当たり)の価格を表した路線価を付設します。 次に、この主要な路線価から比準して同じ状況類似地域内の他の街路に路線価を付設します。

5.各筆の宅地を評価する。

・同じ街路に接するそれぞれの宅地について、路線価を基に各宅地の形状、立地条件等を考慮した「画地計算法」により評価

その他の宅地評価法

 その他の宅地評価法による評価の手順は、次のとおりです。

1. 状況類似地区を区分する。

・道路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度、その他の宅地の利用状況がおおむね類似した地区を区分

2.標準宅地を選定する。

・状況類似地区ごとに道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて標準的な宅地を選定

3.標準宅地を評価する。

・標準宅地について、鑑定評価価格を求め、この価格の7割をめどに評価

4. 各筆の宅地を評価する。

・標準宅地の単位地積当たりの評点数をもとに、各筆の宅地の状況に応じた補正をして評価

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