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軽自動車税について

ページID:0043608 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等を所有されている方に課税されます。軽自動車等を取得あるいは、廃車・譲渡・名義変更をされたり、市外へ転出された場合には届出が必要となりますので、早めのお手続きをお願いします。

軽自動車の年税額

 ・軽自動車税の税率について

軽自動車の登録及び内容変更、廃車等の手続き

車  種  区  分

手続き場所

手続きに必要なもの

原動機付自転車

第一種 一般原付 50cc以下   (0.6kw以下)
※ミニカーを除く

長門市役所
税務課市民税班
0837-23-1124
各支所・出張所

【新規登録の場合】
販売証明書または譲渡証明書
【名義変更の場合】
譲渡証明書
【廃車の場合】
ナンバープレート
※盗難・紛失等でナンバープレートがない場合は、ご相談ください

第一種 特定原付(0.6kw以下)

第二種乙 90cc以下(0.8 kw以下)

第二種甲 125cc以下(1.0 kw以下)

ミニカー

小型特殊自動車

農耕作業用
(トラクター等)

その他
(フォークリフト等)

軽自動車三輪

660cc以下

軽自動車検査協会
山口事務所

050-3816-3085

手続きにつきましては、左記へお問い合わせください。

軽自動車四輪

乗用

営業用

自家用

貨物

営業用

自家用

軽自動車二輪

125cc超~250cc

 中国運輸局
山口運輸支局
050-5540-2073

二輪の

小型自動車

250cc超

軽自動車税申請(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自転車) [PDFファイル/189KB]

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/152KB]

 

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