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軽自動車税の税率について

ページID:0043609 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等を所有されている方に課税されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車二輪・二輪の小型自動車

 

 

車   種   区   分 税額
原動機付自転車 第1種   一般原付 総排気量50cc以下または定格出力600w以下 2,000円

第1種   一般原付

総排気量125cc以下かつ最高出力4000w以下 2,000円

第1種   特定原付

総排気量50cc超90ccc以下または定格出力600w超800w以下

2,000円
第2種乙 総排気量90cc超125cc以下または定格出力800w超1000w以下 2,400円
第2種甲 ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

 

車   種   区  分 旧税率(ア) 新税率(イ) 重課税率(ウ)
三輪の軽自動車(600cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以下の軽自動車(660cc以下) 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(ア) 平成27年3月31日までに最初の検査を受けた車両については、旧税率 が適用されます。((ウ)に該当する車両を除きます)

(イ) 平成27年4月1日以降に最初の検査を受けた車両については、新税率が適用されます。(グリーン化特例に該当する車両を除きます)

(ウ) 最初の検査年月から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。                                                   

※ 最初の検査は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

三輪・四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

 三輪及び四輪の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

 

車 種 区 分 税率(年税額)
(エ) (オ)
軽自動車 三 輪 1,000円
四輪以上 乗 用 営業用 1,800円

3,500円

自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

   

(エ)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合

  (オ) 乗  用:令和2年度燃費基準+30%達成車

       ※1 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車

   貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車

※(オ)については、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減車に限ります。