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自家警備による交通誘導警備の実施について

ページID:0057665 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

 本市が発注する建設工事及び業務委託においては、やむを得ない理由がある場合に限り、受注者(元請業者)による自家警備を認めています。

 この度、自家警備の実施に係る取扱いを定めましたのでお知らせします。

 ※令和7年2月1日以降に入札公告及び指名通知する案件より適用します。

 

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お問い合わせ先

企画総務部 監理管財課

TEL:0837-23-1120  FAX:0837-22-4545

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