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入札・契約に係る制度等の一部改正等のお知らせ
令和5年1月1日より施行された建設業法施行令の改正に伴い、以下のとおり入札・契約に係る制度等の一部改正等を行いましたので、お知らせします。
改正の概要
建設業法施行令の改正は、主に次のとおりです。
- 監理技術者の配置を要する等の下請契約の請負代金額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上から、4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上に改正
- 主任技術者及び監理技術者等の専任を要する請負代金額が、3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上から、4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上に改正
- 施行日:令和5年1月1日
改正した制度や様式
- 低入札価格調査制度、建設工事における現場代理人の取扱いについて
- 掲載ページ(入札・契約制度)
- 技術者選任届、施工体制台帳、施工体系図
- 掲載ページ(工事の契約後に提出いただく書類)