空き家に付随した農地が取得しやすくなりました
空き家に付随した農地の取り扱いについて
移住を希望する方々の中で「農業をやってみたい」という希望をお持ちの方もありますが、農地を売買・贈与する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
その許可の要件として、農地法第3条では、許可後に耕作する面積(下限面積)が「50a(5,000平方メートル)以上になること」とされています。
※ 本市では、油谷向津具上、油谷向津具下及び油谷川尻地区において下限面積を10a、それ以外の地区においては30aとしています。
長門市では「長門市空き家活用事業登録データベース(空き家バンク)」に登録された空き家に付随した農地について、空き家と共に取得し、面積要件以外の許可要件(常時従事要件など)を満たす場合に、下限面積の要件によらず許可を受けることができるようになりました。
手続きの流れ
1.物件の登録申請
空き家を売りたい人が、空き家バンク担当課へ物件(空き家、付随する農地等)の登録申請を行い、空き家バンクに登録します。
空き家バンク担当課はこちら<外部リンク>
2.空き家に付随した農地の区域の指定申出
空き家を売りたい人が、農業委員会事務局へ「空き家に付随した農地指定申請書」を提出します。
空き家に付随した農地指定申請書 [Wordファイル/24KB]/空き家に付随した農地指定申請書 [PDFファイル/47KB]
3.指定申請地の現地確認
農業委員会が農地の現地確認を行い、対象農地が適用条件にあうかどうかを確認します。
4.空き家に付随した農地の区域の指定
農業委員会総会において審議・議決後、農業委員会が指定農地として告示します。
5.農地法第3条許可申請
空き家に付随した農地を売りたい人と買いたい人が、農業委員会へ農地法第3条許可申請書を提出します。
※空き家に付随する農地を取得しようとする場合の追加添付書類
取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書 [Wordファイル/21KB]/取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書 [PDFファイル/45KB]
農地利用計画書 [Wordファイル/21KB]/農地利用計画書 [PDFファイル/36KB]
6.許可書の発行
農業委員会総会において審議・議決後、農業委員会が農地法第3条許可書を発行します。
7.農地の所有権移転手続き
空き家に付随した農地を売りたい人と買いたい人で、権利移動の手続きを行います。
8.空き家に付随した農地の区域の指定解除
農業委員会が指定農地の指定を解除し、公告します。
別段の面積(下限面積)及び区域の設定条件
別段の面積を設定する区域は、空き家に付随する農地(遊休農地)を一つの区域とみなし、1筆ごとに指定します。
ただし、以下に該当する農地は遊休農地でないと判断されるため、指定できません。
1.賃借権、地上権等が設定された農地
2.農地中間管理権が設定された農地
3.利用権が設定された農地
4.作業受委託契約が締結された農地
5.多面的機能支払交付金事業や中山間直接支払交付金事業等の対象農地であり、権利を移転することで、その事業に支障等が生じる恐れのある農地
6.現況が原野・山林化するなど非農地として判断できる状態となっており、復旧することが困難な農地
7.地域等が取り組む集団的営農活動において活用されている農地
別段の面積(下限面積)および区域の指定の解除
以下に該当するときは、別段の区域指定が解除されます。
1.空き家の権利を取得したものが、指定農地の権利を取得したとき
2.空き家データベースの登録が取り消されたとき
3.所有者から「空き家に付随した農地指定解除申出書」が提出されたとき
空き家に付随した農地指定解除申出書 [Wordファイル/20KB]/空き家に付随した農地指定解除申出書 [PDFファイル/28KB]
4.所有者等の権利に移動があったとき
5.その他農業委員会が適当でないと認めるとき
農地法第3条許可要件
農地法第3条による許可を受けるためには、農地の権利取得される方が、次のすべての要件を満たす必要があります。
1.権利取得をする農地を含め、耕作する面積が下限面積以上であること
(この要件が、空き家に付随する農地の場合、1平方メートルに緩和)
2.所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
3.申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること
4.申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
空き家に付随した農地の指定
令和4年4月15日現在、空き家に付随した農地は下記のとおりです。
・俵山字湯野田5027番1
・油谷新別名字宿井下184番7
・油谷新別名字宿井下184番8