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移住支援金

ページID:0039661 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

大都市圏から長門市へ移住・就業された方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を交付します。

※本移住支援金は令和6年10月15日以降に移住された方が対象となるものです。
 令和6年10月14日までに移住された方は従前の取扱が適用されますのでお問い合わせください。

移住支援金の対象

申請時において次の「(1)移住等に関する要件」を満たし、かつ「(2)就職に関する要件」、「(3)テレワークに関する要件」、「(4)本事業における関係人口に関する要件」、「(5)創業に関する要件」のいずれかに該当する方が対象です。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、これに加えて「(6) 世帯に関する要件」を満たす方とします。

(1)移住等に関する要件

​次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる(ア)又は(イ)いずれかに該当すること。
ただし、本条第4号の要件による場合は(ア)に該当すること。

(ア) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ただし、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

a 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 転入する直前までに、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

(イ) 次に掲げる事項の全てに該当すること((ア)に該当する者を除く。)。
ただし、テレワーク及び創業の要件については、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

a 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。
b 転入する直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。

(注)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

(注)条件不利地域:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長 南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

イ.移住先にかかる要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 長門市に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ.その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他山口県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

ア  一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が山口県内に所在すること。
(イ) 就業先が、山口県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が山口県内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用計画に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア  所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ  デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件

本市及び関係団体が実施する移住や交流に関するイベント企画(プロジェクト)に複数回参加経験を有すること。

(5)創業に関する要件

申請時において、1年以内にやまぐち創業補助金交付要綱に基づくやまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア  申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ  申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
エ  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の額

●単身世帯は60万円

●2人以上の世帯は、一世帯当たり100万円

 (18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員一人当たり加算額100万円)

ただし、移住元に関する要件(イ)の場合にあっては、各2分の1の額とする。

手続きの流れ

1.移住支援金の対象確認【申請者】

2.転入後1年以内に担当課へ申請【申請者→市】
   (別記様式第1号_移住支援金交付申請書 等)

3.移住支援金の交付決定【市→申請者】

4.移住支援金の交付請求【申請者→市】
    (別記様式第4号_移住支援金交付請求書)

5.移住支援金の交付【市→申請者】

※申請後5年以内に市外へ転出した場合は返還請求となります。

税の申告について​

移住支援金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。
このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告をしてください。

また、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それぞれの制度の実施主体まで確認ください。

【確定申告に関する問い合わせ】
長門税務署 0570-00-5901(ナビダイヤル)

要綱等

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