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長門市給水装置工事事業者の更新について

ページID:0067932 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

長門市給水装置工事事業者の更新について

指定の更新申請について

 指定の有効期間は5年間です。更新の申請についても、新規の申請と同様の手続きとなります。

 指定有効期限が令和8年9月29日までとなっている事業者は、令和8年6月1日から令和8年7月31日(必着)までに申請書類を提出してください。

 提出方法は申請書は窓口に直接持参するか、または郵送です。

申請書類について

 
書類名 ファイル形式
給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号) Word形式 PDF形式
機械器具調書(別紙) Word形式 PDF形式
誓約書 Word形式 PDF形式
指定更新時確認書 Word形式 PDF形式
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号) Word形式 PDF形式
役員名簿及び照会承諾書(様式) Excel形式 PDF形式

審査及び指定について

 申請書の提出後、審査により適当と認定した者は指定給水装置工事事業者を更新し、長門市水道給水装置工事事業者証を交付します。

 交付に係る手数料は10,000円です。(後日、事業者証を交付するときに納入となります。)

指定の基準

  • 「指定給水装置工事事業者指定申請書」関係
    長門市の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること
  • 「機械器具調書」関係
    国土交通省令で定める次の機械器具を有する者であること
    ・管の切断用具・・・金切りのこ等
    ・管の加工用具・・・やすり、パイプねじ切り器等
    ・管の接合用具・・・トーチランプ、パイプレンチ等
    ・水圧テストポンプ
  • 「水道法第25条の3第3号」関係
    次のいずれにも該当しないものであること
    ・精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ・水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ・水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    ・給水装置工事に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    ・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  • 長門市暴力団排除条例第2条第1号、第2号及び第3号に該当しない者
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