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給水工事・指定給水装置工事事業者について
水道管の管理区分
道路に埋められている配水管(本管)の分岐部分から蛇口までの部分を給水装置と呼びます。給水装置は、お客様の財産であり(メーターは除く)、新設、改造及び修繕などの工事にかかる費用はお客様の負担になります。
給水工事をするときは
- 家庭や、事務所等に水道を新設される場合は、給水負担金、分岐手数料及び検査手数料が必要となります。また、増設改造等される場合も諸手数料が必要となります。
- 各種手数料については、「給水負担金・分岐手数料・検査手数料一覧」をご覧ください。
- 給水工事は、長門市の指定給水装置工事業者へお申し込み下さい。
長門市指定給水装置工事事業者
家庭や事務所等の給水工事を行う際には、長門市指定給水装置工事事業へのご連絡をお願いします。
長門市指定給水装置工事事業者一覧 [PDFファイル/87KB]
給水工事契約のときに気をつけて!
- 給水工事の契約は、市指定の工事業者とお客様自身との間で行っていただくものです。
- できるだけ複数の工事業者から見積りをとること。
- 工事内容や費用についてよく説明を受けること。
メーターより上流側(道路側)の漏水修繕について
- メーターより上流側(道路側)の漏水は上下水道局の負担で修繕をしますので、漏水を発見したときは、上下水道局、または、各支所にご連絡いただきますようお願いいたします。
指定給水装置工事事業者になるには
長門市指定給水装置工事事業者として指定されるには、一定の要件を備え指定の申請を行う必要があります。
指定業者に必要な資格
- 山口県内に営業所等を有すること
- 給水装置工事主任技術者を専属で1人以上有すること
( 「主任技術者」とは水道法に基づき厚生労働省が実施する給水装置工事主任技術者に合格し、登録された者をいう)
- 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること
- 営業所等の所在地の市町村等の滞納がないこと など
指定の申請
指定を受けるには、以下の書類を提出してください。詳細は下記のファイルをご確認ください。
指定給水装置工事事業者届出関係様式集 [その他のファイル/47KB]
審査及び指定 等
指定の申請があった場合、審査により適当と認定した者を指定給水装置工事事業者として指定し、水道給水装置工事事業者証を交付します。
交付にかかる手数料は10,000円です。新規指定の場合、有効期間は指定日から5年間です。
指定の更新について
指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施工
開始された水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに
更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
対象となる長門市指定給水装置工事事業者のみなさま宛てに、更新手続き期間前にお知らせいたし
ますので、継続をご希望の場合は更新期間中に手続きをお願いいたします。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDFファイル/65KB]
指定給水装置工事事業者更新関係様式集 [その他のファイル/66KB]
指定業者の各種届出義務
指定給水装置工事事業者が指定要件を欠くに至った場合、または営業を廃止・休止しようとする
ときには、直ちに指定給水装置工事事業者廃止・休止届出書を提出してください。
また、以下に該当することとなった場合は、関係様式をご確認のうえすみやかに指定給水装置工事
事業者指定事項変更届出書を提出してください。
- 組織を変更したとき
- 代表者に異動があったとき
- 照合を変更したとき
- 営業所を移転したとき
- 給水装置工事主任技術者に異動があったとき