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長門市地域人材雇用支援事業補助金のご案内
市内事業所の生産活動拡大(事業所の新設又は増設等)、又は本市への進出に伴い、新たに常用労働者(※1)を雇い入れ、雇用機会の拡大を行い、継続的な雇用を創出する事業者を支援します。
(※1)常用労働者…1週間の所定労働時間が30時間以上で、社会保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者(ただし、社会保険の強制適用事業所でない事業所に雇用される場合にあっては、雇用保険法の被保険者)である者
事業概要
補助金の額
常用労働者として新規雇用された50歳未満(例外規定あり)の対象労働者1人につき、新規雇用の月から12ヶ月間雇用が継続した場合に30万円の補助金を交付します。
ただし、当該対象労働者が30歳未満場合は、40万円の補助金を交付します。
対象労働者
以下のいずれにも該当する者が対象となります。
(1)市内に住所を有する者(雇用に伴い市内に住所を有することとなる者を含む)
(2)雇用された日現在における満年齢が50歳未満の者(但し、例外規定あり)
(3)雇用計画の認定を受けた後、12ヶ月以内に雇用された者
(4)関連事業主(資本、資金、人事及び取引等の状況から見て補助金の交付申請をしようとする事業主と密接な関係にある他の事業主をいう)に直前に雇用されていない者
(5)事業所の代表者と2親等以内の親族でない者
(6)原則として、公共職業安定所の仲介又は公募により雇用された者(新規学卒者及び特別な理由がある場合は、この限りでない。)
補助金の交付要件
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1)市内への進出事業者又は事業者の生産活動の拡大(事業所の新設、増設等)に伴い、雇用機会を拡大したことにより、対象労働者を長門市内の事業所において、新たに常用労働者として雇い入れ、12ヶ月以上継続して雇用すること
(2)雇用保険及び社会保険に加入していること。ただし、社会保険の強制適用事業所でない場合は、社会保険加入要件は除外する
(3)市税(料)の滞納がないこと
ただし、以下に該当する事業者は補助金の交付対象外となります。
(1)市から運営費相当の補助金が交付されている団体
(2)市の指定管理を主たる業務とする団体
(3)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
(4)暴力団若しくは暴力団の統制の下にある団体
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(旅館業を除く。)及び同条第5項に規定する事業を営む者
(6)その他市長が補助金を交付するに不適当と認める団体
申請の方法
(1)雇用計画の認定申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、操業開始前又は操業開始後12ヶ月以内に次の書類を提出してください。
<雇用計画認定関係>
雇用計画認定申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/17KB]
雇用計画書(別記様式第2号) [Wordファイル/16KB]
市税の納付に係る調査の同意書(別記様式第3号) [Wordファイル/16KB]
<雇用計画変更認定関係>
雇用計画変更認定申請書(別記様式第4号) [Wordファイル/17KB]
(2)雇用計画認定・不認定の通知
内容を審査のうえ、事業者へ通知します。
(3)雇用届の提出
対象となる労働者を雇用した時点で、次の書類を提出してください。
市民であることの確認等に係る調査の同意書(別記様式第7号) [Wordファイル/16KB]
公共職業安定所へ提出した求人票の写し及び公共職業安定所が発行した紹介状の写し、又は公募により雇い入れたことが確認できる書類。ただし、新規学卒者で学校紹介による雇用の場合は、内定通知書等の写し
対象労働者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主控)の写し
対象労働者に係る労働条件通知書の写し
(4)補助金の交付申請
対象となる労働者を雇用した月から12ヶ月を経過した月以降当該月の属する年度の3月31日までに、次の書類を提出してください。
地域人材雇用支援事業補助金交付申請書(別記様式第9号) [Wordファイル/16KB]
雇用実績書(別記様式第10号) [Wordファイル/16KB]
対象労働者に係る賃金台帳等、賃金支払い状況が確認できる書類の写し
その他市長が必要と認める書類
(5)補助金交付決定の通知
内容を審査のうえ、事業者へ通知します。
(6)補助金の請求
地域人材雇用支援事業補助金請求書(別記様式第12号) [Wordファイル/16KB]
(7)補助金の交付
指定された口座に補助金を振り込みます。



