ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 経済産業部 > 産業政策課 > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

本文

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0047820 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

・長門市では、中小企業者の労働生産性向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。
・中小企業者がこの計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、市から認定を受けて先端設備を導入する場合、固定資産税の特例措置等を受けることができます。

※既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意下さい(特例はありません)

制度概要について(令和5年度以降)

令和5年4月1日付けの税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される資産については、新たな固定資産税の特例制度の適用対象となります。

改正後の制度につきましては、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。

長門市の導入促進基本計画

長門市「導入促進基本計画」 [PDFファイル/193KB]

 

計画期間:令和5年6月13日~令和7年3月31日

固定資産税の特例を受けるための要件

 
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

(1)機械装置160万円以上

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他の要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減

さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

申請手続きについて

先端設備等導入計画には、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関については、以下のリンクをご確認下さい。
設備取得は、「先端設備等導入計画」を長門市が認定した後になります。先端設備等導入計画書策定・申請フロー・記入例については、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。

新規申請時に必要な書類

1.新規申請時の必要書類
2.固定資産税の特例措置を受ける場合
※固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記書類に加えて、「先端設備に係る投資計画に関する確認書」を提出してください。
※固定資産税の特例措置を受ける場合、経営革新等支援機関による「投資計画に関する確認書」の提出が必要です。
3.賃上げ方針の表明による追加の特例措置を受ける場合
4.ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納入する場合
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必須です。
(1)リース契約見積書の写し
(2)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

変更申請時に必要な書類

先端設備等導入計画に変更(設備の追加、変更等)が生じる場合は、計画変更の申請が必要です。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更や法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

提出先

〒759-4192
長門市東深川1339番地2
長門市役所経済観光部産業政策課商工振興班
(郵送又は持参)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)