長門市企業立地促進事業について
長門市内において、事業所(製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要は施設(事業に関連する施設を含む。)を設置する事業者(会社または個人事業主)を対象に、固定資産税相当額を企業立地奨励金を交付します。
※事業に関連する施設とは、事務所、倉庫、及び従業員寮等で市長が認めるもの
事業所の設置要件
○ 本市に事業所を有しない者が、市内に事業所を設置する場合
○ 本市に事業所を有する者が生産活動を継続して、市内に事業所を新設し、増設し、更新し、または移設する場合
※更新は、事業所において事業の用に供するために必要な償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する償却資産)の更新を含む
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産 [PDFファイル/293KB]
奨励措置対象者の指定要件
● 投下固定資産総額が1億円以上※中小企業者は5,000万円以上、市内中小企業者は3,000万円以上
● 新たに増員する雇用者のうち、市内に住所を有する者が5人(中小企業者にあっては3人)以上
● 市税等を完納していること
※投下固定資産総額
事業所を設置するために取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格の合計額
家屋 | 市が指定する業種の事業所 |
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土地 | 市が指定する業種の事業所の設置のために取得した土地のうち、家屋の1階の床面積部分及び屋外にある直接事業の用に供する施設の垂直投影面積部分に係る土地。ただし、この土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に事業所の設置に係る工事に着手した場合に限る。 |
償却資産 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産 |
※中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項 [PDFファイル/314KB]
※市内中小企業者
市内に本社を有する中小企業者(個人にあっては市内に住所も有する者)
※新たに増員する雇用者
事業所の設置にともない、市内にある既存事業所の常時雇用者数に加えて、事業開始日前12月から事業開始日後6月までの間に新たに雇用され、引き続き常時雇用されている者(市外の事業所からの配置転換者を含む。)で、事業所の役員及び他の事業所との兼務者でない者をいう。
この場合において、常時雇用とは、1週間の所定労働時間が30時間以上で、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であることをいう。
奨励金の交付期間
事業所の事業開始日以後、最初に事業所に係る固定資産税が賦課された年度から3年度間
※過疎法及び地域経済牽引事業、生産性向上特別措置法において課税の特例を受ける場合は、課税の特例を受ける最終年度の翌年度から3年度間
※事業開始日・・・事業者が設置した事業所を事業の用に供した最初の日
奨励金の額
投下固定資産総額の対象となった固定資産のうち規則で定めるものに係る固定資産税の額に相当する額
※3年度間の奨励金の合計額が1億円を超えるときは1億円を限度とする
対象業種
製造業及び情報サービス業を含め、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する次の業種とする。
分 類 | 具体的な業種 |
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大分類E製造業 | 製造業 |
大分類G情報通信業 | 39 情報サービス業、40 インターネット付属サービス業、 41 映像・音声・文字情報制作業 |
大分類H運輸業・郵便業 | 44 道路貨物運送業、47 倉庫業、484 こん包業 |
大分類I卸売業・小売業 | 卸売業 |
大分類L学術研究、専門・技術サービス業 | 71 学術・開発研究機関、726 デザイン業、73 広告業 |
大分類M宿泊業、飲食サービス業 | 751 旅館・ホテル |
大分類Rサービス業(他に分類されないもの) | 9294 コールセンター業 |
次の業種については、上記の業種に関わらず対象とする。
1.地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項または第7項の承認を受けた地域経済牽引事業計画に掲げる業種
2.生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第40条第4項の規定に基づき認定された先端設備等導入計画に掲げる業種
3.本市の産業構造の高度化、多角化等に寄与すると市長が特に認める業種
奨励措置対象者の指定
奨励措置の対象者として指定を受けようとする者は、指定事業者指定申請書に「事業所位設置計画書」「事業計画書」「固定資産明細書」を添えて、市産業戦略課企業誘致班に提出してください。
市にて申請書類を審査し、適当と認める者を奨励措置対象者として指定します。
申請から交付までの流れ
1. 事業所の設置前に、事業者が、要件確認後、別記様式第1号「指定事業者指定申請書」を提出
以下の書類を添付してください
別記様式第2号「事業所設置計画書」
別記様式第3号「事業計画書」
別記様式第4号「固定資産明細書」
↓
2. 市が、内容を審査し、適当と認めた場合、別記様式第5号「指定事業者指定書」により通知
↓
3. 指定を受けた事業者は、事業所の設置を終え、事業を開始したときは、事業開始日から30日以内に、別記様式第6号「事業開始届」を提出
↓
4. 事業所の固定資産税の完納後、別記様式第7号「企業立地奨励金交付申請書」を提出
↓
5. 市が、内容を審査し、適当と認める場合、奨励金の交付額を決定し、別記様式第8号「企業立地奨励金交付決定通知書」により通知
↓
6. 奨励金の交付決定通知を受けた指定事業者は、別記様式第9号「企業立地奨励金交付請求書」を提出
↓
7. 市から、指定事業者が指定する口座に、奨励金を振り込み
休止または廃止の届出
指定事業者は、事業所に係る事業を休止し、または 廃止したときは、該当することとなった日から10日以内に事業休止(廃止)届(別記様式第10号)を提出してください。
指定の承継
奨励金の交付を行う期間中において、合併、譲渡、相続その他の事由により指定事業者の行う事業所の設置に係る事業の承継がなされた場合においては、この事業の承継者に対し、引き続き奨励金の交付を行うことができます。
指定の取消し
指定事業者が、次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとします。
(1) 奨励措置対象者の指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 指定を受けた際に付された条件に違反したとき。
(3) 指定に係る事業所の設置の工事または事業所の事業を休止し、または廃止したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受けたとき。
(5) その他、市長が指定を取り消す必要があると認めるとき。
奨励金の返還
指定を取り消したときは、既に交付された奨励金の全部または一部を返還していただきます。
報告等
指定事業者に対し、指定に係る事業所の設置について報告を求め、または実地に調査し、必要な指示をすることがあります。
関係条例・規則
様式ダウンロード
- 別記様式第1号(第4条関係) 指定事業者指定申請書 [Wordファイル/25KB]
- 別記様式第2号(第4条関係) 事業所設置計画書 [Wordファイル/20KB]
- 別記様式第3号(第4条関係) 事業計画書 [Wordファイル/23KB]
- 別記様式第4号(第4条関係) 固定資産明細書 [Wordファイル/21KB]
- 別記様式第6号(第6条関係) 事業開始届 [Wordファイル/24KB]
- 別記様式第7号(第7条関係) 企業立地奨励金交付申請書 [Wordファイル/23KB]
- 別記様式第9号(第10条関係) 企業立地奨励金交付請求書 [Wordファイル/20KB]
- 別記様式第10号(第11条関係) 事業休止(廃止)届 [Wordファイル/20KB]
その他の優遇措置等
<税制優遇措置>
長門市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除
※長門市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例