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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

ページID:0038589 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税の特例により、下記の要件に該当する設備を取得等した場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。

 【参考 長門市過疎計画はこちら → 長門市過疎地域持続的発展計画

課税免除の要件

●対象地区

  長門市全域

●取得期間

  令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

     ※令和3年3月31日以前に取得した資産については「長門市過疎地域自立促進特別措置法

      による固定資産税の課税免除に関する条例」の適用を受けます。

●対象者

  青色申告をしている個人または法人

●対象業種

  製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)

   ○「情報サービス業等」とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、

    コールセンター等

   ○「農林水産物等販売業」とは、地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を

    原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを、店舗において、主に地域外の者に

    販売することを目的とする事業(観光客向け農林水産物直売所、農家レストランなど)

●取得の要件

  租税特別措置法第12条第3項、または、第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることが

 できる設備であり、下表の取得価格に該当するもの

 
対象業種 資本金の額 取得価格
製造業、旅館業 ~5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上
1億円超~ 2,000万円以上

農林水産物等販売業、

情報サービス業等

要件なし 500万円以上

 ※取得等とは、取得または制作もしくは建設をいいます。建物については、増築、改築、修繕または

  模様替えの工事による取得または建設を含みます。

  ただし、資本金の額が5,000万円超の法人は新設、増設した設備等が対象となります。

免除の対象となる資産

 
家屋 建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産 機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの

土地

対象となる家屋の垂直投影部分

(※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限られます。)

 

免除の期間

  固定資産が課税されることとなった最初の年度から3年度間

申請手続の方法

●申請の期間

  固定資産税の課税免除を受けようとする初年度の1月31日までに

  必要書類を税務課固定資産税班まで提出してください。

●申請の書類

  固定資産課税免除申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/42KB]

  固定資産課税免除申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/37KB]

●添付書類

  1. 所得税法または法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む。※)
  2. 年次別建設計画およびその実績概要書
  3. 事業所全体の平面見取図
  4. 製造設備(機械装置等)配置図(業種が旅館業の場合を除く。)
  5. 製造工程図(業種が旅館業の場合を除く。)
  6. 土地または家屋の取得等に係る契約書および登記事項証明書の写し
  7. その他特に必要な書類(決算書、営業報告書、事業計画書、実績報告書、事業所のパンフレット等)

   ※法人税法施行規則別表第十六(一)または別表十六(二)の写しおよび

    特別償却の付表の写し等、または、特別償却を行っていない場合はその理由書(任意様式)

事業の変更・休止・廃止の届出

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