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令和6年度 個人市県民税の定額減税について
令和6年度 個人市県民税の定額減税について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
また、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税において、減税しきれないと見込まれる場合差額を給付します。
定額減税について
●対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※個人住民税非課税の方や均等割・森林環境税のみ課税される方は対象外となります。
●減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※定額減税の対象となるのは、国内に住所を有する人に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において、1万円の定額減税を行います。
●徴収方法
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に分割して徴収されます。
(2)普通徴収(事業所得者等の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
●その他
・減税額については、納税通知書の税額控除欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、改めて給付金(調整給付)が支給されます。
※所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク> )
※給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を ご覧ください。
( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク> )