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はり・きゅう助成金や国保の多子減免制度の拡充を行います

ページID:0059348 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

長門市では高齢者や子育て支援策の一環として、令和7年4月1日から下記のとおり、はり・きゅう助成事業や長門市国保の減免制度を拡充します。

長門市国民健康保険はり・きゅう助成事業

指定のはり・きゅう施術所ではり・きゅうの施術を受けたときに施術費を助成します。

対象

長門市国民健康保険被保険者

内容

長門市国民健康保険者に対し、はり及びきゅうの施術費の一部を助成し、被保険者の生活と心身の安定を図り健康の増進を寄与する

※市が指定するはりまたはきゅうの施術所において該当の施術を利用した場合に限る

※1ヵ月に10回を超えることはできない

助成金額

  1. はり術800円/回
  2. きゅう術800円/回
  3. はり・きゅう併用術1,000円/回

募集時期

随時

はり・きゅう施術費助成事業(後期高齢者)

指定のはり・きゅう施術所ではり・きゅうの施術を受けたときに施術費を助成します

対象

市内に住所を有し、以下のいずれかの要件を満たす方

  1. 後期高齢者医療被保険者
  2. 満75歳以上生活保護法による保護を受けている世帯に属する方

内容

市内に住所を有する高齢者に対し、はり及びきゅうの施術費の一部を助成し、高齢者の生活と心身の安定を図り健康の増進を図り健康の増進に寄与する

※市が指定するはりまたはきゅうの施術所において該当の施術を利用した場合に限る

※1ヵ月に10回を超えることはできない

助成金額

  1. はり術800円/回
  2. きゅう術800円/回
  3. はり・きゅう併用術1,000円/回

募集時期

随時

多子世帯の減免

子育て支援策の一つとして、多子世帯の国民健康保険料の減免を拡充します。下記の要件に該当する場合は、申請により該当する年度の国民健康保険料が一部減免されます。

対象

  1. 世帯に満18歳未満の国民健康保険の子どもの被保険者が3名以上いること
  2. 国民健康保険料の滞納がないこと

内容

世帯に満18歳未満の国民健康保険の子どもの被保険者が3名以上いる人数に応じて、保険料の均等割分を全額免除する

募集時期

随時

※減免には申請が必要です​。