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「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0056884 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

​令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了しマイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。(マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。)

従来の国民健康保険の保険証の有効期限は、最長でも令和7年7月31日で満了となり、令和7年8月1日からは、マイナ保険証か資格確認書を提示いただくこととなります。(社会保険などは最長で令和7年12月1日までが有効期限です。)

医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

厚生労働省ホームページ「使う準備はできていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を。」<外部リンク>

交付するもの

マイナ保険証の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(注)を交付します。

(注)同一世帯の方であっても、マイナ保険証の保有状況により交付される物が異なります。

マイナ保険証をお持ちの方

ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証をお持ちでない方

従来の健康保険証に代わるものとして、「資格確認書」を交付します。

資格確認書とは

医療機関等における被保険者資格の確認のため必要な事項を記載したカードです。

資格確認書の更新

資格確認書の有効期限は最長で1年間(7月31日まで)です。

更新に手続きは不要です。毎年、有効期限が到来する前(7月中旬)に、簡易書留で更新した資格確認書を郵送します。8月1日から使用できます。

資格確認書は簡易書留郵便での直接手渡しになります。ご不在の場合は不在連絡票が投函されます。郵便局への再配達等のご連絡はご自身でしていただく必要がありますので、ご注意ください。

また、更新のタイミングでマイナ保険証を保有するようになった方には、資格確認書ではなく「資格情報のお知らせ」をお届けします。

医療機関を受診するには

マイナ保険証の他、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の提示等により、今までどおり保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご使用ください。

ICチップの破損などでマイナ保険証の読み取りができない場合

マイナ保険証(マイナンバーカード)と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示してください。

また、マイナポータルから保存したPDFファイル画面をマイナ保険証とセットで受付窓口に提示することでも受診が可能です。

「資格情報のお知らせ」や「PDFファイル」のみでの受診はできません。マイナ保険証(マイナンバーカード)の提示が合わせて必要です。

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を医療機関で提示してください。

マイナ保険証を持っているが「資格確認書」が必要な方の申請について

マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」が交付されます。

詳しくはの資格確認書についてのページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

ご加入の保険者へ申し出ることで解除できます。マイナポータルからは解除できません。

国民健康保険にご加入の方

解除を希望される方は、長門市総合窓口課または各支所・出張所へ下記申請書を提出して下さい。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/97KB]

注)代理人が申請される場合は本人からの委任状が必要です。

原則、解除申請の受付をした翌月末に解除される予定です。

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