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国民健康保険証の廃止後「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0056884 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

​国民健康保険にご加入の方へのお知らせ

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(注)の利用を基本とする仕組みに移行します。

(注)マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

令和6年12月2日以降に交付するもの

お手元の国民健康保険証が有効期限を迎える際や、新規資格取得時、一部負担金割合の変更時等には、マイナ保険証の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(注)を交付します。

(注)同一世帯の方であっても、マイナ保険証の保有状況により交付される物が異なります。

マイナ保険証をお持ちの方

ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証をお持ちでない方

従来の健康保険証に代わるものとして、医療機関等における被保険者資格の確認のため必要な事項を記載した「資格確認書」を交付します。

令和6年12月2日以降に医療機関を受診するには

令和6年12月2日時点で有効な国民健康保険証は、内容に変更がない限り、記載されている有効期限まで使用できます。

マイナ保険証の他、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の提示等により、今までどおり保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご使用ください。

(注)マイナ保険証を医療機関で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を医療機関で提示してください。

マイナ保険証の利用登録解除について

ご加入の保険者へ申し出ることで解除できます。

解除を希望される方は、長門市総合窓口課または各支所・出張所へ下記申請書を提出して下さい。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/97KB]

注)代理人が申請される場合は本人からの委任状が必要です。

原則、解除申請の受付をした翌月末に解除される予定です。

 

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