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国民健康保険の資格確認書

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0064431 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証を持っているが資格確認書が必要な方には、従来の健康保険証に代わるものとして、「資格確認書」を交付します。

資格確認書は、医療機関等における被保険者資格の確認のため必要な事項を記載したカードです。従来の健康保険証のように、医療機関を受診する際に使用(提示)します。

マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。また、マイナポータルからも確認することができます。

(注)マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

(注)同一世帯の方であっても、マイナ保険証の保有状況により交付される物が異なります。

資格確認書の更新

資格確認書の有効期限は最長で1年間(7月31日まで)です。

マイナ保険証をお持ちでない方の更新手続きは不要です。毎年、有効期限が到来する前(7月中旬)に、簡易書留で更新した資格確認書を郵送します。8月1日から使用できます。

資格確認書は簡易書留郵便での直接手渡しになります。ご不在の場合は不在連絡票が投函されます。郵便局への再配達等のご連絡はご自身でしていただく必要がありますので、ご注意ください。

また、更新のタイミングでマイナ保険証を使うようになった方には、資格確認書ではなく「資格情報のお知らせ」をお届けします。

マイナ保険証を持っているが「資格確認書」が必要な方の申請について

マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」が交付されます。

例えばこんなときに「資格確認書」の申請

一度申請すれば更新時の申請は不要

  • 高齢者または障がい者である被保険者本人が、マイナンバーカードでの受診が困難(介助者等の第三者が同行・補助する必要があるとき)
  • マイナ保険証の利用登録解除の申請をしたとき

更新時の申請が必要

  • マイナンバーカードを紛失・更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
  • マイナンバーカードを返納する予定
  • その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情があるとき

申請するとき

申請には、申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。

代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

長門市国民健康保険資格確認書交付申請書 [Wordファイル/18KB]

マイナ保険証の利用登録解除について

ご加入の保険者へ申し出ることで解除できます。マイナポータルからは解除できません。

国民健康保険にご加入の方

解除を希望される方は、長門市総合窓口課または各支所・出張所へ下記申請書を提出して下さい。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/97KB]

注)代理人が申請される場合は本人からの委任状が必要です。

原則、解除申請の受付をした翌月末に解除される予定です。

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