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国民健康保険料のお支払いについて

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0045773 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

保険料を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯の中にひとりでも被保険者がいれば、納入通知書は世帯主あてに送られます。世帯主が他の健康保険の被保険者でも同様です。

保険料の支払方法

納期は6月から翌年3月までの10回です。それぞれの納期限は通知書に記載されており、各納期限までに市役所・各支所または納付書裏面記載の金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済で納付してください。

  • 保険料の納付は口座振替を原則としています。納期ごとに金融機関に出向く手間も省け、納付忘れも防ぐことができます。なお、手続きは「口座振替依頼書」に記入・捺印の上、希望される金融機関窓口へ提出してください。
  • 金融機関の窓口で口座振替の手続きをされた方は、申込月の翌月以降から口座振替が開始されます。振替日は納付月の末日(末日は金融機関等の休業日の場合は翌営業日)です。
  • スマートフォン決済による納付方法について

年金からの特別徴収

 世帯主が国民健康保険に加入していて、国民健康保険に加入している方が全員65歳以上75歳未満の世帯など、次の要件に該当する世帯は年金からの保険料特別徴収(天引き)の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している
  4. 介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない

保険料についての注意

  • 保険料は国民健康保険への加入資格発生の月分から納めることになります。
    年度途中で加入・・・加入した月から月割で計算
    年度途中で脱退・・・脱退した前月の分までを月割で計算
  • 加入の届出が遅れた場合、遅れた分の保険料もさかのぼって納付
    例えば、5月に職場の健康保険をやめて、8月に国民健康保険加入の届出をした場合、保険料は届出をした8月分からではなく5月分から納めていただきます(届出が遅れた場合、最長2年度分遡って納めていただきます)。
  • 転入した方の保険料はあとで増額されることがあります
    長門市に転入された方については、前住所地の市町村に前年中の所得を照会します。所得の判明が遅れた場合、最初は所得割額なしで計算し、所得判明後に所得割額を増額(変更通知)します。
  • 過年度分の保険料について
    保険料は毎年4月から翌年3月までを一年度分として計算します。例えば1月に国民健康保険に加入しなければならないにも関わらず、3月以降に届け出た場合には、1月~3月分の保険料は4月分からの保険料とは別に計算します。これを過年度分保険料といい、一括して納めていただくことになります。
  • 年度途中に40歳になる場合(介護保険第2号被保険者に該当)
    誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)からの介護納付金分保険料を、誕生月の翌月から納めていただくことになりますので、保険料を再計算して再度通知します。
  • 年度途中に65歳になる場合(介護保険第1号被保険者に該当)
    誕生月の前月(1日が誕生日の方は前々月)までの介護納付金保険料がかかります。