○長門市液化石油ガス設備工事届事務処理規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第18号)
改正
令和6年4月1日消防本部訓令第1号
令和7年4月1日消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)の規定に基づき、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事の届出に係る事務処理等について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の内容)
第2条 この訓令により定める事務は、次に示すものとする。
(1) 法第16条の2第2項の規定による供給設備に係る基準への適合命令
(2) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理
(3) 法第83条第3項の規定による立入検査等
(4) 法第87条第1項の規定による届出の受理の通報
(届出対象工事)
第3条 前条第1号に掲げる届出の対象となる工事(以下「届出対象工事」という。)は、学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物であって、液化石油ガスの保安の確保及び適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第86条各号に掲げるものに係る特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。次項において「供給設備」という。)の設置の工事又は変更の工事で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 供給管の延長を伴う変更工事
(2) 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
2 前項の供給設備は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める貯蔵能力のものとする。
(1) 容器 500キログラムを超え3,000キログラム未満
(2) 貯槽 500キログラムを超え1,000キログラム未満
(3) バルク容器 500キログラムを超え3,000キログラム未満
(4) バルク貯槽 500キログラムを超え1,000キログラム未満
(届出義務者)
第4条 第2条第1号の届出に係る届出義務者は、次に定める者とする。
(1) 届出対象工事を実施する者
(2) 法第38条の10の規定による特定液化石油ガス設備工事事業者
(届出書類)
第5条 液化石油ガス設備工事届書の提出は2部とし、次に定める書類を添付させるものとする。
(1) 液化石油ガス設備工事明細書(別記様式第1号から別記様式第4号まで)
(2) 付近の見取図
(3) 容器等の設置場所の位置及び配置図
(4) 配管図(容器等から使用末端ガス栓までの設置状況図をいう。)
(5) 気密試験のチャート紙の写し。ただし、高圧部については、メーカーの試験成績書をもってその書類に代えることができる。
(6) 調整器、バルブ、集合装置、気化装置等のメーカー成績書
(7) バルク基準適合調査票
(届出書類の審査及び処理)
第6条 消防長は、液化石油ガス設備工事届書の内容を審査表(別記様式第5号(その1)から別記様式第10号まで)により審査するとともに、液化石油ガス供給設備台帳(別記様式第11号)に記載するものとする。
2 消防長は、書類審査のみで届出内容が確認できない場合又はその他疑義がある 場合は、現地審査を行い処理するものとする。
3 消防長は、届出書類の審査及び現地審査の結果、法令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、液化石油ガス設備工事届書に長門市火災予防条例等施行規則第3条第2項に定める受付印を押印して、これを届出者に交付するものとする。
(立入検査等)
第7条 第2条第3号に掲げる立入検査等を行う場合は、工事施工場所の管理者の承諾を得て、届出義務者の立会のもとに実施するものとする。
2 立入検査等を行う消防職員の遵守事項は、長門市火災予防査察規程(平成17年長門市消防本部訓令第13号)第3条の規定を準用する。
(不備事項に対する措置)
第8条 消防長は、第5条の届出書類に不備事項を確認した場合は、液化石油ガス設備工事届出に関する指導書(別記様式第13号)により届出義務者に対し改善指導を行うものとする。
2 消防長は、前項による改善指導のうち、次のいずれかに該当する場合にあっては、液化石油ガス設備工事の届出における不備事項等未改善報告書(別記様式第14号)により速やかに県に報告するものとする。
(1) 災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認められる場合
(2) 前項に規定する指導書により改善指導したにもかかわらず、報告期限までに改善報告がされず、かつ、供給設備が技術上の基準に適合していない場合
(3) 立入検査等について届出義務者が立会を拒み、供給設備の技術基準の適合状況が確認できない場合
(事業の報告)
第9条 消防長は、前年度の届出の受理件数及び立入検査件数について、毎年4月末日までに液化石油ガス設備工事受理件数等報告書(別記様式第15号)により、県に報告するものとする。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
液化石油ガス設備工事明細書(共通事項)

別記様式第2号(第5条関係)
液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

別記様式第3号(第5条関係)
液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

別記様式第4号(第5条関係)
液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

別記様式第5号(第6条関係)
液化石油ガス設備工事審査表

別記様式第6号(第6条関係)

別記様式第7号(第6条関係)
液化石油ガス設備工事審査表

別記様式第8号(第6条関係)
液化石油ガス設備工事審査表

別記様式第9号(第6条関係)
液化石油ガス設備工事審査表

別記様式第10号(第6条関係)

別記様式第11号(第6条関係)
液化石油ガス供給設備台帳

別記様式第12号  削除
別記様式第13号(第8条関係)
液化石油ガス設備工事届出に関する指導書

別記様式第14号(第8条関係)
液化石油ガス設備工事の届出における不備事項等未改善報告書

別記様式第15号(第9条関係)
液化石油ガス設備工事受理件数等報告書