○長門市都市公園条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第146号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市都市公園条例(平成17年長門市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の2 条例第3条の5の特定公園施設の設置に関する基準は別表第1に定めるものとする。
(一時使用目的の特定公園施設)
第1条の3 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この規則の規定によらないことができる。
(使用許可申請書等)
第2条 次の各号に掲げる申請書及び許可書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第4条第1項及び第2項の規定によるもの
都市公園施設利用許可申請書(別記様式第1号)
都市公園施設利用許可書(別記様式第1号)
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項前段の規定によるもの
都市公園施設設置許可申請書(別記様式第2号)
都市公園施設設置許可書(別記様式第3号)
都市公園施設管理許可申請書(別記様式第4号)
都市公園施設管理許可書(別記様式第5号)
(3) 法第6条第1項及び第2項の規定によるもの
都市公園占用許可申請書(別記様式第6号)
都市公園占用許可書(別記様式第7号)
(4) 条例第4条第3項又は法第5条第2項後段若しくは法第6条第3項の規定によるもの
変更許可申請書(別記様式第8号)
変更許可書(別記様式第9号)
[条例第4条第3項]
(回数券)
第3条 条例第8条第1項に規定する有料公園施設のうち長門市総合公園テニスコートについては、回数券(別記様式第10号)による使用を認めるものとする。
[条例第8条第1項]
(有料公園施設の利用時間等)
第4条 条例第8条第2項の規定による有料公園施設の利用期間又は利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、利用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 有料公園施設を利用させる場合において、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
(1) 小河内公園グラウンド
| 事由 | 減免の率 | ||
| ア 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 | |
| イ 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | (ア) 教育課程で使用する場合 | ||
| (イ) 上記以外の場合 | 80% | ||
| ウ 市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。 | 100% | ||
| エ 市スポーツ協会、市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体、市内のスポーツ少年団又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。 | 80% | ||
| オ 市内の青少年の活動団体が使用するとき。 | |||
| カ 市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。 | |||
| キ 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | ||
| ク 市が後援して使用するとき。 | |||
| ケ その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | ||
(2) 総合公園テニスコート
| 事由 | 減免の率 | |
| ア 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| イ 市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。 | ||
| ウ 市スポーツ協会、市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。 | 50% | |
| エ 市以外の官公庁が使用するとき。 | ||
| オ 市が後援して使用するとき。 | ||
| カ その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | |
2 前項第1号表中イ(イ)からケおよび第2号表中イからカにおける夜間照明施設については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第2条]
(届出)
第7条 条例第15条に規定する行為をした者は、速やかに都市公園施設工事等届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市都市公園条例施行規則(昭和55年長門市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月22日規則第49号)
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この規則は、平成19年4月1日に施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第29号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に存するこの規則の改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年4月1日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
特定公園施設の設置に関する基準
| 特定公園施設の種類 | 構造等基準 |
| 1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1)出入口は次の基準に適合するものであること。 ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90cm以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、90cm以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150cm以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 エ オの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2)通路は、次の基準に適合するものであること。 ア 幅は、180cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50m以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120cm以上とすることができる。 イ ウの場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5%以下であること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1%以下であること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2%以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3)階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次の基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段に通ずる場所を示す点字をはり付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 (4)階段を設ける場合には、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合には、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5)傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次の基準に適合するものであること。 ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90cm以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8%以下であること。 ウ 横断勾配は設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75cmを超えるものにあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 キ 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 (6)高齢者、障害者が転落するおそれのある場所には、さく、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7)種類2の項から7の項までに規定する特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
| 2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次の基準に適合するものであること。 ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、80cm以上とすることができる。 イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
| 3 休憩所及び管理事務所 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次の基準に適合するものであること。 ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、80cm以上とすることができる。 イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合には、当該戸の幅は80cm以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造であること。 (2) カウンターを設ける場合には、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造であること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上は、種類6の項第2号から第5号までの基準に適合するものであること。 2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所を設ける場合は、前号の基準に適合するものでなければならない。この場合において同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
| 4 野外劇場及び野外音楽堂 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、種類2の項(1)の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)の車いす使用者用観覧スペース及び(4)に規定する便所との間の経路を構成する通路は、次の基準に適合するものであること。 ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80cm以上とすることができる。 イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5%以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1%以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2%以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 収容定員が200以下の場合には当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合には当該収容定員に100の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上は、6の項第2号から第5号までの基準に適合するものであること。 (5) 車いす使用者用観覧スペースは、次の基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90cm以上であり、奥行きは120cm以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂は、前号の基準に適合するものでなければならない。 |
| 5 駐車場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することのできる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車いす使用者用駐車施設は、次の基準に適合するものでなければならない。 (1) 幅は、350cm以上とすること。 (2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
| 6 便所 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (2) 男子用小便器を設ける場合には、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 (3) (2)により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号の基準のほか、次の基準のいずれかに適合するものでなければならない。 (1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した便房が設けられていること。 (2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 3 前号(1)の便房が設けられた便所は、次の基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次の基準に適合するものであること。 ア 幅は、80cm以上とすること。 イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 オ 戸を設ける場合は、当該戸の幅は80cm以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造であること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 4 第2号(1)の便房は、次の基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (2) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する標識が設けられていること。 (3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 (4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 5 前号の便房は、第3号(1)ア及びオ並びに同号(2)に定める構造であること。 6 第2号(2)の便所は、第3号(1)アからウまで及びオ並びに同号(2)並びに第4号(2)から(4)までの基準に適合するものでなければならない。 |
| 7 水飲場及び手洗い場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に規定した構造のものでなければならない。 |
| 8 掲示板及び標識 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、前号の基準に適合するものでなければならない。 3 種類1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、種類1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
別表第2(第4条関係)
| 公園名 | 有料公園施設の名称 | 利用期間 | 利用時間 |
| 小河内公園 | グラウンド | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後9時まで |
| グラウンド夜間照明施設 | 日没後の必要時間から午後9時まで | ||
| 長門市総合公園 | テニスコート | 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月28日から翌年の1月4日までを除く毎日 | 3月1日から11月30日までの期間については、午前9時から午後10時まで
12月1日から2月末日までの期間については、午前9時から午後8時まで |
| テニスコート夜間照明施設 | 3月1日から11月30日までの期間については、日没後の必要時間から午後10時まで
12月1日から2月末日までの期間については、日没後の必要時間から午後8時まで |
