| 特定公園施設の種類 | 構造等基準 |
| 1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1)出入口は次の基準に適合するものであること。
ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90cm以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、90cm以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150cm以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
エ オの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2)通路は、次の基準に適合するものであること。
ア 幅は、180cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50m以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120cm以上とすることができる。
イ ウの場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5%以下であること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1%以下であること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2%以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3)階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次の基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段に通ずる場所を示す点字をはり付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。
(4)階段を設ける場合には、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合には、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5)傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次の基準に適合するものであること。
ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90cm以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8%以下であること。
ウ 横断勾配は設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75cmを超えるものにあっては、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
キ 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。
(6)高齢者、障害者が転落するおそれのある場所には、さく、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7)種類2の項から7の項までに規定する特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
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| 2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合には、そのうち1以上は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次の基準に適合するものであること。
ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、80cm以上とすることができる。
イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
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| 3 休憩所及び管理事務所 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次の基準に適合するものであること。
ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、80cm以上とすることができる。
イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合には、当該戸の幅は80cm以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造であること。
(2) カウンターを設ける場合には、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造であること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上は、種類6の項第2号から第5号までの基準に適合するものであること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所を設ける場合は、前号の基準に適合するものでなければならない。この場合において同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
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| 4 野外劇場及び野外音楽堂 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、種類2の項(1)の基準に適合するものであること。
(2) 出入口と(3)の車いす使用者用観覧スペース及び(4)に規定する便所との間の経路を構成する通路は、次の基準に適合するものであること。
ア 幅は、120cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80cm以上とすることができる。
イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5%以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1%以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2%以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 収容定員が200以下の場合には当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合には当該収容定員に100の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上は、6の項第2号から第5号までの基準に適合するものであること。
(5) 車いす使用者用観覧スペースは、次の基準に適合するものでなければならない。
ア 幅は90cm以上であり、奥行きは120cm以上であること。
イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂は、前号の基準に適合するものでなければならない。
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| 5 駐車場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することのできる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車いす使用者用駐車施設は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、350cm以上とすること。
(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
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| 6 便所 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合には、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) (2)により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号の基準のほか、次の基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
3 前号(1)の便房が設けられた便所は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次の基準に適合するものであること。
ア 幅は、80cm以上とすること。
イ ウの場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸の幅は80cm以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造であること。
(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
4 第2号(1)の便房は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
5 前号の便房は、第3号(1)ア及びオ並びに同号(2)に定める構造であること。
6 第2号(2)の便所は、第3号(1)アからウまで及びオ並びに同号(2)並びに第4号(2)から(4)までの基準に適合するものでなければならない。
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| 7 水飲場及び手洗い場 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に規定した構造のものでなければならない。
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| 8 掲示板及び標識 | 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、前号の基準に適合するものでなければならない。
3 種類1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、種類1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。
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