○長門市情報公開条例施行規則
(平成17年3月22日規則第18号)
改正
平成18年3月30日規則第14号
平成28年3月23日規則第13号
平成31年3月29日規則第17号
令和2年11月27日規則第46号
令和3年3月31日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市情報公開条例(平成17年長門市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書)
第2条 条例第7条に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)によるものとする。
2 条例第7条に基づく請求を取り下げる場合は、公文書公開請求取下げ書(別記様式第1の2号)によるものとする。
(公開の請求に対する決定の通知)
第3条 条例第8条第1項の規定による公開の請求に対する決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 公文書を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)
(決定期間延長の通知)
第4条 条例第8条第2項の規定による公開の請求に対する決定を延期する場合の通知は、決定延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(第三者等の意見の聴取)
第5条 条例第8条第5項の規定による意見聴取を行う場合は、公文書の公開請求に関する意見聴取依頼書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 前項の規定により意見を求められ回答する場合は、情報公開に係る意見書(別記様式第7号)により行うものとする。
(公文書の公開の方法)
第6条 条例第9条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 次の各号に掲げる公文書の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第5項に該当するものを除く。当該文書又は図画(条例第9条第2項の規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4) スライド(第6項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
3 次の各号に掲げる公文書の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第5項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(イ及びウに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生じるおそれがなく、かつ、保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の公開をすることができる場合に限る。)
ア 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
イ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ウ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号イ(ウ)において同じ。)に複写したものの交付
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付
4 次の各号に掲げる電磁的記録の公開の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ(第6項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク
ア 閲覧 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 写しの交付 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の(5)の項において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク
ア 閲覧 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 写しの交付 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号、次号又は次項に該当するものを除く。)
ア 閲覧(保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限る。)
(ア) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
(イ) 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
イ 写しの交付(保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限る。)
(ア) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。)
(イ) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
(ウ) 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
(4) 電磁的記録(前号イ(ウ)に掲げる方法による公開をすることができない特性を有するものに限る。)
ア 閲覧(保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限る。) 前号アに掲げる方法
イ 写しの交付(保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限る。)
(ア) 前号イ(ア)に掲げる方法
(イ) 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。別表の(7)の項カにおいて同じ。)に複写したものの交付
(ウ) 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の(7)の項キにおいて同じ。)に複写したものの交付
(エ) 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の(7)の項クにおいて同じ。)に複写したものの交付
(オ) 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の(7)の項ケにおいて同じ。)に複写したものの交付
5 映画フィルムの公開の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 閲覧 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 写しの交付 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
6 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における公開の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 閲覧 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 写しの交付 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
7 公文書の写しの交付により公文書の公開を受ける請求者(以下「写しの交付請求者」という。)で、当該写しの送付を希望するものは、第1項の規定により指定された日時までに送付申出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該写しの送付は、郵送によるものとする。
8 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求があった公文書1件名につき1部とする。
(公文書の写しの交付に係る費用)
第7条 条例第14条第2項の費用のうち、公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 写しの交付請求者(前条第3項の規定による送付申出書を提出した写しの交付請求者を除く。)は、前項に規定する公文書の写しの作成に要する費用を、当該写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。
3 前条第3項の規定による送付申出書を提出した写しの交付請求者は、前条第1項の規定により指定された日時までに、第1項に規定する公文書の写しの作成に要する費用及び公文書の写しの送付に要する費用を納付しなければならない。
(審査請求)
第8条 条例第15条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(別記様式第9号)によるものとする。
(出資法人)
第9条 条例第17条の市が出資している法人で規則で定めるものは、長門市土地開発公社とする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、毎年6月に前年度分について行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市情報公開条例施行規則(平成11年長門市規則第21号)、町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成11年三隅町規則第11号)又は油谷町情報公開条例施行規則(平成14年油谷町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の長門市情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分(公文書の種別を含む。)公開の方法手数料の額
(1) 文書又は図画((2)の項から(4)の項まで又は(8)の項に該当するものを除く。)ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
カ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
(2) マイクロフィルム用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
(3) 写真フィルム印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
(4) スライド((9)の項に該当するものを除く。)印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
(5) 録音テープ((9)の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき430円
(6) ビデオテープ又はビデオディスクビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき580円
(7) 電磁的記録((5)の項、(6)の項又は(8)の項に該当するものを除く。)ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
イ 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚つき20円
ウ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
エ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
オ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
カ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額
キ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ク 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ケ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6I30又はX6137に適合するものについては、それぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額
(8) 映画フィルムビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
(9) スライド及び録音テープ(第6条第6項に規定する場合におけるものに限る。)ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
写しの送付 郵送料相当額
備考 (1)の項ア若しくはイ、(2)の項又は(7)の項ア若しくはイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別記様式第1号(第2条関係)
公文書公開請求書

別記様式第1の2号(第2条関係)
公文書公開請求取下げ書

別記様式第2号(第3条関係)
公文書公開決定通知書

別記様式第3号(第3条関係)
公文書部分公開決定通知書

別記様式第4号(第3条関係)
公文書非公開決定通知書

別記様式第5号(第4条関係)
決定延期通知書

別記様式第6号(第5条関係)
公文書の公開請求に関する意見聴取依頼書

別記様式第7号(第5条関係)
情報公開に係る意見書

別記様式第8号(第6条関係)
送付申出書

別記様式第9号(第8条関係)
審査請求書