○長門市情報公開条例施行規則
(平成17年3月22日規則第18号)
改正
平成18年3月30日規則第14号
平成28年3月23日規則第13号
平成31年3月29日規則第17号
令和2年11月27日規則第46号
令和3年3月31日規則第17号
(趣旨)
(請求書)
(公開の請求に対する決定の通知)
(決定期間延長の通知)
(第三者等の意見の聴取)
(公文書の公開の方法)
(公文書の写しの交付に係る費用)
(審査請求)
(出資法人)
(運用状況の公表)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第7条関係)
区分(公文書の種別を含む。)公開の方法手数料の額
(1) 文書又は図画((2)の項から(4)の項まで又は(8)の項に該当するものを除く。)ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
カ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
(2) マイクロフィルム用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
(3) 写真フィルム印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
(4) スライド((9)の項に該当するものを除く。)印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
(5) 録音テープ((9)の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき430円
(6) ビデオテープ又はビデオディスクビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき580円
(7) 電磁的記録((5)の項、(6)の項又は(8)の項に該当するものを除く。)ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
イ 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚つき20円
ウ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
エ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
オ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
カ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額
キ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ク 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ケ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6I30又はX6137に適合するものについては、それぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額
(8) 映画フィルムビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
(9) スライド及び録音テープ(第6条第6項に規定する場合におけるものに限る。)ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
写しの送付 郵送料相当額
備考 (1)の項ア若しくはイ、(2)の項又は(7)の項ア若しくはイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。