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令和8年度長門市障害者福祉タクシー助成事業について
市では、障害者の日常生活の利便と社会活動の範囲拡大のため、福祉タクシー助成事業(タクシー利用券交付)を行っています。
令和8年4月1日以降の利用については、新たに申請手続きが必要です。
対象者
長門市内に住民票があり、次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1級~3級、下肢4級、4級1種
- 療育手帳A、B
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
利用できるタクシー会社
- 長門山電タクシー有限会社
- 新日本観光交通株式会社
- 冨士第一交通有限会社
- 社会福祉法人福祥会ゆもと苑介護タクシー
- 古市タクシー有限会社
- 人丸タクシー株式会社
- 特定非営利活動法人生き活きネットみすみ
- 俵山介護タクシーゆず
- ほすぴたりてぃサービス株式会社ケアタクシー萩(※)
- 有限会社サクラ介護事業所(※)
- 株式会社訪問看護ステーション陽向つくし介護タクシー(※)
- なないろケア(※)
(※)ストレッチャータイプ限定
受付開始日
令和8年3月25日(水曜日)
※利用方法や各タクシー業者に関する詳しい情報は各窓口でチラシを配布しております
長門市福祉タクシー利用券チラシ [PDFファイル/338KB]
申請書はこちら
障害者福祉タクシー利用券交付申請書 [Wordファイル/21KB]
障害者福祉タクシー利用券交付申請書 [PDFファイル/140KB]
令和9年度分からご自宅へ郵送します
これまでは、窓口で申請を受け付けていましたが、令和8年度に申請履歴がある方は、令和9年度利用分から自動更新とし、毎年対象要件を確認したのち、郵送(簡易書留)により3月中旬頃までにご自宅へお届けいたします。
下記の禁止事項等に注意の上、適正かつ計画的にご利用ください
1.障害者福祉タクシー利用券は、対象障害者が乗車しないときは利用できません。
2.利用するときは、障害者手帳を必ず携帯し、障害者福祉タクシー券の表紙の名前と障害者手帳の名前を運転手の方に見せた上で、必要枚数(3枚/1回乗車上限)を切り離してもらってください。
3.障害者福祉タクシー券の譲渡、転貸は禁止です。
※禁止事項等が守られない場合には、タクシー利用券の返還及び、利用助成分を返金していただきますのでご注意ください。



