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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0067750 更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について​

 平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において、違法と判断されました。これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。

 このことについて、国が相談センター<外部リンク><外部リンク>を開設しましたので、ご案内します

 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日9時00分~17時00分

■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp

詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

よくあるご質問

Q1 長門市の支給時期は?

A1 現在、長門市で生活保護を受給している世帯の方は、只今準備を進めており、夏頃の支給を予定しております。

  また、以前長門市で生活保護を受給していたが、現在は長門市で受給していない世帯(生活保護廃止世帯)につきましては、国の方針により、夏頃から申出の受付を開始する予定となっております。

 

Q2 支給にあたり、手続きは必要ですか?

A2 現在長門市で生活保護を受給している世帯の方は、手続きは不要です。事前に「決定通知書」でお知らせのうえ、保護費を受け取っている口座に支給いたします。

  生活保護廃止世帯の方は、国の方針により、夏頃から開始する申出の受付後に、秋頃から支給開始予定です。

 

Q3 支給額はいくらですか?

A3 支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって決まります。

  現在、準備を進めており、支給額につきましては、「決定通知書」に記載いたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

 

Q4 亡くなられた方についての支給は、どうなりますか?

A4 亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりませんが、受給されていた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。