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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0067751 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について​

 平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において、違法と判断されました。これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。

■対象世帯
 ・平成25年8月から令和8年3月までの間に長門市で生活保護を受給していた世帯
  ※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(以下URL)を参照ください。
  https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001708553.pdf<外部リンク>

■申出方法
・現在保護を受給している世帯につきましては手続きは不要です。
・過去に長門市で保護を受給していた世帯については、以下の書類を用意して長門市に申し出てください。
  申出書

   別添様式4_申出書(PDF) [PDFファイル/262KB]

   別添様式4_申出書(Word) [Wordファイル/64KB]

   別添様式4_申出書記載例(PDF) [PDFファイル/298KB]

  同意書

   同意書(PDF) [PDFファイル/53KB]

   同意書(Word) [Wordファイル/23KB]

   同意書_記載例 [PDFファイル/266KB]
  本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  世帯全員の戸籍謄本の写し
  預金通帳などの写し


■申出受付期間
 ・令和8年8月1日 ~令和9年7月31日 8時30分~17時15分

 このことについて、国が相談センター<外部リンク><外部リンク>を開設しましたので、ご案内します

 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日9時00分~17時00分

■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp<外部リンク>

詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

よくあるご質問

Q1 長門市の支給時期は?

A1  現在、長門市で生活保護を受給している世帯の方は、只今準備を進めており、夏頃の支給を予定しております。
 また、以前長門市で生活保護を受給していたが、現在は長門市で受給していない世帯(生活保護廃止世帯)につきましては、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間に申出を受け付け、審査のうえ支給を行います。

 
Q2 支給にあたり、手続きは必要ですか?

A2  現在長門市で生活保護を受給している世帯の方は、手続きは不要です。事前に「決定通知書」でお知らせのうえ、保護費を受け取っている口座に支給いたします。
 生活保護廃止世帯の方は、上記申出方法により手続きを行う必要があります。

 

Q3 支給額はいくらですか?

A3 支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって決まります。

  現在、準備を進めており、支給額につきましては、「決定通知書」に記載いたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

 

Q4 亡くなられた方についての支給は、どうなりますか?

A4 亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりませんが、受給されていた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。

 

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