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あいサポート研修の募集について
あいサポート研修の募集について
〇令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務化されています
令和3年の障害者差別解消法改正により、民間事業者も行政機関と同じように合理的配慮の提供が義務化となります。
市では障害のある人もない人も、互いに認め合い共に生きる社会(共生社会)の実現を目指し、障害のある方への必要な配慮などを理
解したり、障害のある方に対してちょっとした手助けや配慮の実践事例などを紹介する「あいサポート研修」を出前講座で行っておりま
す。
研修を希望される企業・団体がありましら、下記申込先までお願いします。
■あいサポート研修
・研修時間 1時間半程度(要相談)
※認定企業・団体には「認定証」を交付するほか、「あいサポート企業・団体」として県のホームページで紹介されます。
■事業者とは ・商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。 ・個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。 |
申込先 地域福祉課 障害者支援班 23-1243