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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(受付終了)

ページID:0042544 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は、9月30日(金曜日)をもって終了しました。

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯及び家計急変世帯)の提出期限は、令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】までとなっています。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の返還を求める場合について

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した後に、支給要件を満たさないことが判明した場合には、本給付金を返還していただく必要がありますので、お問い合わせ先にご相談ください。

給付金を返還していただくケース【例】

 ○住民税の課税状況が修正され、住民税均等割が課税されることが判明した。ただし、以下のいずれかの場合に限る。

  ・令和3年度分の給付金を受給した世帯が、令和3年度の住民税均等割が課税される場合。

  ・令和4年度分の給付金を受給した世帯が、令和4年度の住民税均等割が課税される場合。

 ○住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告のまま、本給付金を受給した。

 ○住民票上の世帯全員が、住民税均等割が課税されている親族等に扶養されていることが判明した。

 ○住民票上の世帯の中に、国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ているものがいることが判明した。

 ○家計急変世帯向けの給付金を受給後、本給付金の申請時に提出すべき収入(所得)が漏れていることが判明した。

※意図的に虚偽の確認または申請により、給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。ご不明な点がございましたら、問い合わせ先にご連絡ください。

臨時特別給付金に関する『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 お電話でのお問い合わせ先

 長門市役所 地域福祉課(臨時特別給付金窓口) 0837-23-1155

制度に関する問い合わせ

内閣府コールセンター

 Tel0120-526-145

受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)