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災害見舞金について

ページID:0041848 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示

災害見舞金について

 長門市において、風水害、地震等による自然災害及び火災による災害で、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)の規定が適用されない小規模の災害(以下「小災害」という。)住家の全焼、半焼、全壊、半壊、床上浸水により被害を受けた世帯に対して見舞金又は弔意金を支給しています。

災害弔慰金

 死亡した場合、1世帯  30,000円

小災害見舞金

 住宅が全焼、全壊した場合 1世帯 30,000円

 住宅が半焼、半壊した場合 1世帯 15,000円

 住宅が床上浸水した場合  1世帯 15,000円

※被害程度の認定基準 

(1)全焼・全壊 住家が滅失したもので、具体的には損壊し、又は焼失した部分が70パーセント以上に達したものをいう。

(2)半焼・半壊 住家の損壊は甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、具体的には損壊し、若しくは焼失した部分が20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

火災に遭われた方へ

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