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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
制度の変更について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間が延長となりました。
【申請期間の延長】
変更前:令和4年8月31日(水曜日)まで
変更後:令和4年12月30日(金曜日)まで
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間が延長となりました。
【申請期間の延長】
変更前:令和4年6月30日(木曜日)まで
変更後:令和4年8月31日(水曜日)まで
[求職活動要件の緩和]
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、求職活動要件が緩和されています。
詳しくは、下記の支給対象者の5項をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間が延長となりました。
【申請期間の延長】
変更前:令和4年3月31日(木曜日)まで
変更後:令和4年6月30日(木曜日)まで
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間の延長および再支給が可能となりました。
【申請期間の延長】
変更前:令和3年11月30日(火曜日)まで
変更後:令和4年3月31日(木曜日)まで
【自立支援金の再支給】
すでに自立支援金の支給を終え、支給期間中に自立への移行が困難であった方を対象とし、最大3か月間の再支給を行います。
対象者:自立支援金の支給期間中において、求職活動要件を満たしている方であり、収入・資産要件等に該当する方
申請期日:令和4年3月31日(木曜日)まで
※自立支援金の再支給にかかる申請手続きについては、初回申請時と変更はありません。
【対象者要件の変更】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、社会福祉協議会で実施している総合支援資金のうち、再貸付を終了した方、または再貸付について不承認とされた方を対象としていましたが、令和3年12月末をもって、総合支援資金の再貸付が終了となることから、令和4年1月1日以降については、総合支援資金の再貸付を利用せず、初回のみの利用により貸付を終了した方も対象となります。
変更前:総合支援資金の再貸付対象期間が令和3年11月までの方
変更後:(1)総合支援資金の再貸付終了期間が令和4年3月までの方
(2)総合支援資金(初回)及び緊急小口資金を借り終わった方
※なお、上記(2)の方は、令和4年1月から申請が可能となります。
自立支援金の申請に必要な書類が変更となりました。
令和3年9月21日より、ハローワークのオンライン登録が可能となり、これに伴い、自立支援金の申請の際に必要な書類が変更となりました。
【必要書類の変更】
変更前:ハローワークへの求職申込がわかる書類の写し(ハローワーク受付票の写し)を提出する。
変更後:受付票の写しを不要とし、ハローワークで登録を行った際の「求職番号」を申請書に記入する。
目的
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、就労による自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものです。
支給対象者
申請時に以下の1~9のいずれにも該当する方が対象となります。※原則として、長門市に住民登録のある方が対象です。
1 次のいずれかに該当する者であること
ア 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
ウ 社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
エ 社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
オ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請するもので、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申 請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
カ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請するもので、緊急小口資金等の特例貸付を受けた者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
3 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 |
収入の額 |
---|---|
1人 |
10.8万円 |
2人 |
15.1万円 |
3人 |
17.9万円 |
4人 |
21.4万円 |
5人 |
24.8万円 |
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 |
金融資産の合計額 |
---|---|
1人 |
46.8万円 |
2人 |
69.0万円 |
3人 |
84.0万円 |
4人 |
100万円 |
5人 |
100万円 |
5 次のいずれかに該当する者であること
ア 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2) 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、(2)(3)の回数をそれぞれ月1回に緩和しています。
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分(開始、却下)が行われていない状態にあること
6 職業訓練受講給付金を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
7 生活保護費を申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれも暴力団員でないこと
支給額等について
支給額
自立支援金は、1か月ごとに支給します。(期間:3か月)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
受付期間
令和4年12月31日まで(土・日・祝日を除く)
支給方法
口座振込
申請方法
地域福祉課窓口にて申請いただきます。
申請手続きに関する問い合わせ
長門市役所 地域福祉課 0837-23-1155
様式・要綱
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書 [Excelファイル/32KB]
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書 [Excelファイル/33KB]
再貸付不承認・過去借入状況申告書 [Excelファイル/26KB]
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請の手引き【参考:厚生労働省】 [PDFファイル/3.07MB]
制度に関する問い合わせ
【厚生労働省設置】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金コールセンター
☎0120-46-8030
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
厚生労働省 生活支援特設ホームページ<外部リンク>