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長門市合併処理浄化槽適正管理補助金について
長門市合併処理浄化槽適正管理補助金について
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために、浄化槽の適正な維持管理を行う人に対し、補助金を交付します。
補助対象
下水道事業計画区域外(農業集落排水・漁業集落排水を含む)にある以下の条件をみたすもの
・自己の居住を目的とした専用住宅(2分の1以上が居住用)であること
・処理対象人数が10人以下であること
・許可業者により浄化槽の清掃を行っていること
※下水道事業計画区域内であっても、下水道接続が困難な場合においては補助対象となる場合があります。
三隅地区 | 滝坂、一の瀬、三隅中畑、杉山、樅の木、辻並、正楽寺、津雲、飯井、二条窪 |
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日置地区 | 矢ヶ浦、茅刈、北山、野田北、野田南、雨乞 |
油谷地区 |
亀田、植松、杣地、有宗、坂根、大江、浅井、尾崎、里、伊上浦、岡、宮ノ馬場、上り野、前方、須方、綾湖、貝川、油谷中畑、上津黄、東津黄、西津黄、東後畑、東立石、西立石、大畠、青村、小田、赤屋、木吹、大川尻、中ノ森、田久道、白木、久津、大和、大浦東、大浦西、油谷、南方、本郷、山崎、水岬、上野東、上野西、川尻東、川尻西 |
対象者
次のいずれかに該当するもの
【浄化槽について】
前年度の法定検査(浄化槽法第11条)の検査結果書において
・適正の判定を受けていること
・不適正の判定を受けていても、書類検査項目に不可項目が無いこと
以下の要件は必須
・他の浄化槽において、交付決定を受けていないこと
・休止または廃止を行っていないこと
・市税等を滞納していないこと
申請期間
毎年6月1日から翌年3月31日まで
※LINEを利用したオンライン申請も可能です。
申請書類
・長門市合併処理浄化槽適正管理補助金交付申請書兼請求書
・補助金対象地域該当証明書
(※下水道事業計画区域内における補助対象浄化槽の申請に限る)
・前年度に発行された法定検査の検査結果書
・ブロワの交換を行った場合は、その交換に要した領収書の写し(※申請年度発行のもの)
・振込口座の通帳等の写し
補助金額
・通常の維持管理に係るもの
人槽に関わらず 10,000円
・ブロワの交換に係るもの
交換費用の2分の1(上限 40,000円)
※ブロワの交換は補助金を受けた後、5年以内に再度申請はできません。
各種様式ダウンロード
長門市合併処理浄化槽適正管理補助金交付要綱(令和7年3月31日告示第28号) [PDFファイル/255KB]