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不法投棄について

ページID:0031454 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

不法投棄について

 不法投棄は犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、不法投棄者は5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 私有地や私道にごみを不法投棄された場合、投棄したものを特定できない限り、その投棄されたものの処分については、その土地の所有者の責任になります。

 土地の所有者(管理者)には不法投棄の被害にあわないためにも、日頃から土地の管理を適切に行い、柵を設置する、警告看板を掲示する、監視カメラを設置するなど、対策をお願いします。

 なお、不法投棄による被害を受けた場合、まずは警察署へ連絡をお願いします。

 市では不法投棄防止のため、土地の所有者(管理者)で希望する方に不法投棄警告看板を用意しています。市生活環境課までお問い合わせください。

看板(ポイ捨て禁止)看板(不法投棄禁止)