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野外焼却(野焼き)は原則禁止です
〇野外焼却(野焼き)の禁止について(廃棄物の処理および清掃に関する法律第16 条の2)
廃棄物の野外焼却は、下記の例外および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き原則、法律で禁止されています。違反者は直接罰の対象で5 年以下の懲役もしくは1,000 万円以下の罰金またはこの併科となります。
〇野外焼却(野焼き)の「許可」はできません
市役所や消防署に「野焼きをしたい」との申請がありますが、法律で禁止されているため、許可はできません。
〇野外焼却(野焼き)禁止の例外規定について(廃棄物処理法施行令第14 条)
以下のような場合は、例外として野外焼却(野焼き)が法律で認められています。ただし、たとえ例外であっても、煙や臭いが発生すると、近隣の生活環境に支障をきたし「洗濯物に臭いや汚れがついて困る」「ぜんそく等の疾病の人がいるので困る」など、いろいろな状況が想定されますので、野外焼却(野焼き)はできるだけ控えてください。通報や苦情があった場合は行政指導等の対象となり、焼却を中止していただくこともあります。
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川管理者が、河川管理のために行う伐採した草木などの焼却
例)海岸管理者が、海岸管理のために行う漂着物などの焼却
(2)震災、風水害、火災、凍結害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
例)災害復旧時の木くずなどの焼却
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんど焼き、地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が漁網に付着した海産物、流木などの焼却※ 廃プラスチック(肥料袋など)の焼却は含まれません。
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例)落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却