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長門市サテライトオフィス等誘致促進事業費補助金について

ページID:0042976 更新日:2022年10月31日更新 印刷ページ表示

長門市では、新たな雇用の場づくりによる若者の市内定着の促進や、多様な人材の交流を通じた市内産業の活性化等を図るため、都市部の情報関連企業等の本市への進出を支援しています。

都市部の情報関連企業等が、長門市内の空き施設及び空き家等を活用して、本社移転またはサテライトオフィスを新設される場合に、オフィス整備(施設の改修や備品購入など)に要する経費及び、オフィス運営(家賃や通信回線使用料など)に要する経費の一部に対し、長門市サテライトオフィス誘致促進事業費補助金を交付します。

コロナ禍を契機に、BCP対策(事業継続計画)や新しい働き方に対応したテレワークの導入により、都市部から地方にサテライトオフィス等の設置をご検討中の情報関連企業等の皆さん、海も山もある豊かな自然環境や5つの温泉地、日本海の鮮度の高い魚介類や朝引きの新鮮な鶏肉など豊富な食資源も有する長門市にサテライトオフィス等を設置してみませんか。

本市への進出に関するご相談や、長門市サテライトオフィス誘致促進事業費補助金に関するご相談など、お気軽に市の企業誘致スタッフまでご連絡ください。

 

用語の定義

1.情報関連企業等
  日本標準産業分類(平成25年10月改訂)における大分類により情報通信業を行う法人事業者または個人事業者

2.本社
  商業登記簿法(昭和38年法律第125号)第6条に規定する商業登記簿に登記された本社

3.本社機能
  全社的な業務または複数の事業所に対する業務を行う機能

4.サテライトオフィス
  企業が本拠から離れた場所に、専ら業務を行う事務所として設置され、かつ情報通信技術を活用し、テレワークができるよう整備された事務所

5.常用雇用者
  雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者であり、期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等(37時間以上)である者

 

補助対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。

  1. 本社が市外に所在する法人事業者または市外に事業所等を有する個人事業者であること。
  2. 情報関連企業等または市長がサテライトオフィス等誘致によって地域の活力創出が見込まれるものと認める者であること。
  3. 市内に、支社、営業所、工場その他これらに類する事業所を有さず、かつ、1年以上同種の事業等を営んでいること。
  4. 企業等が個人事業者の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること。
  5. 補助金の交付決定に市長が付す条件について、誓約すること。
  6. 次のいずれにも該当しないこと。
    ア 国税または地方税の滞納がある者
    イ 代表者または役員が長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)第2条に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
    ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可または届出を要する事業を行う者
    エ 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者
    オ 法令または公序良俗に反すると認められる行為を行う者

補助対象事業

次のすべてを満たす事業とします。

1.次のいずれかに該当する事業であること。

 ア オフィス整備事業 
    補助対象者が市内の空き施設または空き家等にサテライトオフィス等を新規に設置する事業

 イ オフィス運営事業
    補助対象者が市内の空き施設または空き家等を活用してサテライトオフィス等を運営する事業

2.サテライトオフィスの場合は、サテライトオフィスで主として行う業務が、次のいずれかに該当すること。

 ア 本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかに限る。)の一部を行うバックオフィス業務
 イ 情報システム等の開発・運営・管理等を行う業務
 ウ 各種設計、デザイン、編集等を行う業務
 エ eビジネス、eラーニング等インターネットを活用した業務
 オ 新製品の研究開発等を行う業務
 カ アからオに掲げる業務のほか、市長が認める業務

 

補助対象経費等

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費であって、以下の補助対象経費の欄に定める経費とします。
また、補助金額は、補助対象経費を合算した額に、以下の補助率の欄に定める率を乗じて得た額とし、補助限度額は以下の補助限度額欄の額を限度とします。
※千円未満の端数は切り捨て

 
区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 適用期間等
オフィス整備 1,500千円以上の施設整備費(建屋等の改修費、備品購入費、通信回線設置費、不動産仲介手数料及び礼金等)

2/3以内

25,000千円 開設決定から本格操業開始半年以内
オフィス運営 不動産賃借料(家賃・駐車場等) 2/3以内

3年目まで 年1,200千円

4年目 年600千円

5年目 年300千円

操業開始から5年以内
通信回線使用料

3年目まで 年2,000千円

4年目 年1,000千円

5年目 年500千円

通信機器等リース料

3年目まで 年500千円

4年目 年250千円

5年目 年120千円

備考 

  1. 建屋等の改修費について、一つの建物が業務に必要な事務所等の用と社員等の住居の用に供されている場合においては、その用途の異なるごとに区分し、社員等の住居部分は補助対象外とします。なお、建物の主たる構造部分など区分できない場合においては、面積按分により補助対象経費を算出するものとします。
  2. 補助限度額は、事業の実施が複数年度にわたる場合、年度を越えた合計額とします。
  3. 開設決定とは、市と企業等が締結する進出協定、サテライトオフィス等開設の対外的表明その他サテライトオフィス等開設の意思決定がなされたと認められる事項をいいます。
  4. 不動産賃借料、通信回線使用料及び通信機器等リース料は、操業開始日の属する月分から算定するものとします。
  5. 操業開始日は、市内に住民票のある従業員が常駐して業務を開始していることを要件として、企業等が定めた日をいいます。

 

交付の条件

補助金の交付を決定するに当たり、以下に掲げる事項を条件として付すものとします。
また、市長は必要に応じて、この補助金の交付の目的を達成するために必要な事項を条件として付することがあります。

区分 補助対象要件
共通

 

1. 補助金を目的以外に使用しないこと。

2. 市と進出に係る協定等が締結された日から6箇月以内に業務を開始すること。

3. 市内に開設したオフィスにて、引き続き従前の事業活動を5年以上行うこと。

4. 本市に住民票を有する会社常勤役員または常用雇用者が1名以上常駐し、次のいずれかを満たすこと。

(ア) 市内に住民票のある者を新規雇用した場合、6箇月以上の勤務(協定締結前の準備期間を含める。以下同じ。)させること。
(イ) 市外本社等の会社常勤役員または常用雇用者が、人事異動により市内に移転した場合は、住民票を異動後、1年以上の勤務させること。

5. 災害、倒産その他市長がやむを得ないと認める場合を除き、補助事業者の都合により雇用者の大規模な解雇を実施したとき、または操業開始日以後5年以内に事業を中止し、または廃止したときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることがあること。

6. 補助金に係る経理について、その収支の事実等を明確にした証拠書類を整理し、かつ、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならないこと。

7. 事業報告など補助事業に関し必要な報告を求められたときは、報告書を提出しなければならないこと。

8. 法令その他の関係法規を遵守するとともに、補助対象事業に関して市長の指示及び命令事項を確実に履行すること。

 

オフィス整備

 

1. オフィス整備に係る補助金申請額が1,000万円を超える場合は、市内に住民票のある会社常勤役員または常用雇用者が、操業開始の日から1年以内に、交付の対象となるオフィスに3人以上が常駐する企業等であること。

2. オフィスを賃貸借契約により賃借し整備する場合、退去時に原状回復義務を果たすこと。

 

オフィス運営

 

操業開始日から3年を超えて運営に係る補助を受ける場合は、市内に開設したオフィスに常駐し、従前の事業活動を引き続き8年以上行うこと。

 

 

申請の取下げについて

補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、この通知に係る補助金の交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、この通知を受けた日から20日以内(市長が別に期間を定めたときは、その期間内)に申請の取下げをすることができます。

また、申請の取下げがあったときは、この申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなします。

 

交付決定の取消しについて

補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、その取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
  2. 補助金等を他の用途に使用したとき。
  3. 上記1と2のほか、この告示、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、または市長の指示に従わなかったとき。

※上記の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとします。

補助金の返還について

補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その補助金を返還していただきます。

  1. 補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払により交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その超える額に相当する金額を返還していただきます。
  2. 補助事業者は、補助事業終了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記様式第9号)を提出してください。この場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部または一部を返還していただきます。

 

補助金交付要綱

長門市サテライトオフィス等誘致促進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/222KB]

 

提出書類

別記様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/30KB]

別記様式第4号 計画変更承認申請書 [Wordファイル/16KB]

別記様式第5号 中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/16KB]

別記様式第6号 実績報告書 [Wordファイル/16KB]

別記様式第8号 精算(概算)払請求書 [Wordファイル/17KB]

別記様式第9号 消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 [Wordファイル/15KB]

 

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