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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

ページID:0035977 更新日:2021年7月5日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

本市では、「中小企業等経営強化法」(旧生産性向上特別措置法)に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるために必要な設備等を導入するための「先端設備等導入計画」の認定を行っています。

概要

・先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置等の支援策を活用することができます。制度詳細については、中小企業庁ホームページをご確認下さい。

申請手続き

(1)中小企業者が、「先端設備等導入計画」の計画策定を行う。
(2)認定経営革新等支援機関※から、「先端設備等導入計画」の事前認定を受けた上で、「確認書」を取得する。
(3)導入する設備について、工業会から「生産性向上要件証明書」を入手する(固定資産税特例を受ける場合に必要、証明書の入手が間に合わない場合は後日提出も可)。
(4)長門市役所産業戦略課へ認定申請を行い、審査を経て認定書の交付を受ける。
※経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページにてご確認下さい。

認定要件

中小企業者が、(1)計画期間内※1に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等導入計画※2を策定し、本市の導入促進基本計画に合致すること。
※1)計画期間:計画認定から3年間、4年間または5年間
※2)先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される設備(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物)

対象地域:長門市内全域
対象業種:長門市の経済・雇用を支える全業種
対象事業:労働生産性が年率3%以上の向上が見込まれる事業

様式ダウンロード

認定申請時
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/24KB]

認定支援機関確認書 [Wordファイル/29KB]

工業会証明書を認定後、追加提出を行う場合
先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/24KB]

先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/22KB]
 
※令和3年6月16日より、先端設備等導入計画に係る根拠法が、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。申請書類の様式が変更となっておりますので、新様式をご利用頂くよう、ご注意願います。

申請窓口・お問合わせ

■長門市経済観光部産業戦略課 商工物産振興班
■住所:長門市東深川1339番地2
■Tel:0837-23-1136