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サイバーセキュリティを確保するための方針
長門市情報セキュリティ基本方針
地方自治法の改正に伴い、令和8年4月1日から普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関には、それぞれ管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表し、これに基づき必要な措置を講じることが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「長門市情報セキュリティ基本方針」を市長部局、議会、各行政委員会等と共有し、長門市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。



