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長門市終活情報登録制度の開始について
長門市終活情報登録制度
~いざという時のために、終活情報を登録しませんか?~
この制度は、ご本人が病気や事故などで意思表示ができなくなったときや、お亡くなりになったときなどに、警察署、消防署、医療機関、福祉事務所やあらかじめ指定した方からの照会があった場合、事前に登録した情報をご本人に代わって市が開示する制度です。
長門市終活情報登録制度について [PDFファイル/334KB]
対象者
長門市に住所のある65歳以上の人
※市が配布するエンディングノートの記載と保管に努めること。
申請者
本人・成年後見人・親族
登録できる内容
1.緊急連絡先
2.本籍
3.かかりつけ医、アレルギー等
4.リビング・ウィル(生前の意思表示)の保管場所
5.エンディングノートの保管場所
6.臓器提供の意思
7.献体登録先
8.死後事務委任契約や葬儀等の生前契約等
9.遺言書の保管場所
10.墓の場所
11.遺影の保管場所
※6.9.については、本人のみ登録可能(変更する場合も本人のみ)
登録方法
申請書類を高齢福祉課高齢福祉班までご提出ください。登録が完了したら、終活情報登録通知書が届きます。
<必要書類>
〇本人確認書類
・本人:顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
・親族:申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
・成年後見人:申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)及び登記事項証明書
※顔写真付きのものがない場合は、本人と分かるもの2点(健康保険資格確認書・介護保険証等)
登録料
無料
登録の変更・廃止
登録内容に変更があった場合や廃止したい場合は、終活情報登録内容変更(廃止)届出書の提出により、変更・廃止できます。
<必要書類>
〇終活情報登録内容変更(廃止)届出書 [PDFファイル/70KB]
〇本人確認書類(登録申請時の本人確認書類と同じ)