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マイナンバーカードの特急発行について

ページID:0056440 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日から、新生児やカードを紛失したときなど、特定の要件を満たした方を対象に、最短1週間以内でマイナンバーカード交付を実現する特急発行の仕組みが開始されます。

なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。

特急発行の対象者について

・1歳未満の乳幼児(顔写真のないマイナンバーカードになります)

・国外から転入された方

・マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失・著しく損傷・磁気不良等)

・マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方

・新たに住民票に記載された中長期在留者等

・刑事施設等に収容されていた方       

 

※出生届一体化様式による申請を除き、代理人による申請・受け取りは出来ません。

 

特急発行を申請できる期間

令和6年12月2日以降に、マイナンバーカードの交付を受ける必要がある事由が発生した日から起算して30日以内(乳児を除く)

 

マイナンバーカードの受取方法

申請後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。

不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、総合窓口課へ返戻されます。受け取りができなかった方は総合窓口課マイナンバーカード担当までお問合せください。

 

ただし、次にあてはまる場合は、「総合窓口課での受け取り」となります。

・顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方

・郵便物の転送手続きをされている方

・顔認証マイナンバーカードを希望される方

・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

 

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能になります。

令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになります。

 

※出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出してください。