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国外転出者のマイナンバーカードについて

ページID:0053329 更新日:2024年5月17日更新 印刷ページ表示

   令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
 また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

 申請方法や申請書のダウンロードなど詳細につきましては、マイナンバー総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/<外部リンク> から確認をお願いします。

 

申請場所と申請方法

  • 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
  • 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
  • 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出