ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 市民生活部 > 総合窓口課 > 戸籍謄本等の広域交付について

本文

戸籍謄本等の広域交付について

ページID:0051891 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示
 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市町村窓口でも戸籍謄本等の交付請求ができるようになります。

 これにより、長門市に本籍がない方の戸籍謄本等であっても、長門市の窓口で請求することができます。

 ただし、交付できる証明書の種類や請求できる方に制限がありますのでご注意ください。

交付できる証明書の種類

・戸籍全部事項証明書 
・除籍全部事項証明書 
・改製原戸籍謄本
・除籍謄本

※戸籍個人事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)など上記以外の戸籍証明書については、請求できません。

請求できる方

・本人、配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)

※郵送による請求や委任状による代理人請求は対象外です。

本人確認書類

本人確認をより厳格に行うため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

受付場所及び日時

・受付場所   本庁総合窓口課及び三隅支所、日置支所、油谷支所
・受付日     月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
・受付時間   8時30分~17時15分

※請求される戸籍の内容によっては、本籍地の確認等で時間を要すため、後日の交付となる場合があります。

関係リンク