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産前産後期間の国民健康保険料の軽減
産前産後期間の国民健康保険料の軽減
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。
原則として、世帯主からの届出が必要ですが、出産育児一時金の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出が不要となる場合があります。
原則として、世帯主からの届出が必要ですが、出産育児一時金の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出が不要となる場合があります。
対象者
令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
軽減される保険料
・出産予定日または出産日が属する月の前月から、4ヶ月分の所得割額と均等割額が減額されます。
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月分が対象となります。
4ヶ月前 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
単胎妊娠 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎妊娠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
※ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月以降の保険料です。
令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 | 令和6年4月 | 令和6年5月 |
出産 | ● | |||||
出産 | ● | ● | ||||
出産 ● | ● | ● | ||||
● | 出産 ● | ● | ● |
・軽減対象の保険料を、保険料の年額から減額し、残りの保険料を納期未到来の納期に割り振りますので、軽減対象期間の保険料が0円になるとは限りません。
・保険料が減額され、払いすぎになった保険料は還付されます。
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る保険料軽減届出書 [PDFファイル/84KB]
・母子健康手帳など(出産予定日や単胎・多胎妊娠の別が確認できる書類)
届出先
長門市役所総合窓口課、各支所、各出張所
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。