ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 市民生活部 > 総合窓口課 > 俵山七重川河川公園 キッチンカー等の臨時売店出店者を募集

本文

俵山七重川河川公園 キッチンカー等の臨時売店出店者を募集

ページID:0047348 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

河川プールのようす 

俵山七重川河川公園は、利用者に交流や憩いの場所を提供し、親しまれる河川公園を目指し整備された施設です。

施設の魅力アップのため、公園利用者に飲食を販売提供していただけるキッチンカー等による臨時売店の出店者を募集します。

募集規約など詳細をご確認のうえ、ぜひお申込みください。

令和7年度キッチンカー等臨時売店出店者募集規約 [PDFファイル/274KB]

(1)出店場所

  • 長門市俵山13170-16地内(市有地)俵山七重川河川公園に隣接した駐車場
  • 1区画:3m×5m(駐車区画1台分)相当とし、3区画を募集予定

出店場所 [PDFファイル/284KB]俵山しちじゅうがわ河川公園公園横の駐車場

(2)出店期間

この施設は、七重川河川プール開設期間中のみの開設となることから、下記のとおり2か月以内となります。

出店可能期間

7月19日(土曜日)~8月24日(日曜日)まで

販売可能時間

10時から16時まで

(3)販売可能物品

食品衛生法の規定に基づく営業許可範囲内の飲食物(酒類を除く)

(4)出店登録資格

  • 長門市内で営業を行っており、公的機関の発行する営業許可証を有する者
  • 生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入している者
  • 保健所が定める適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者

(5)出店許可

募集の対象者は、長門市民、団体及び市内業者等(市内で営業を行っている業者)とします。ただし、出店機会を広く提供する観点や販売種類の多様化の観点から、応募状況に応じて調整を行います。

(6)出店登録制限

  • 市税等を滞納している者
  • 敷地内で政治的活動、宗教活動を行うおそれがある者

(7)出店登録資格の取り消しについて

  • 出店者が使用承認の許可条件に違反した場合
  • 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれが認められるとき
  • 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
  • 集団又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき
  • その他俵山河川プールの管理運営上必要がある場合
  • 登録取り消しにより出店者が被る損害に対して、河川プール管理委員会は、一切責任を負いません

(8)出店日

  • 出店日は出店者の希望日とします。(調整あり)
  • 悪天候等により施設利用を中止する場合があります。

(9)出店料

試行期間中のため、使用料は徴収しません。参考に売店利用者数等の状況をお聞きすることがありますので、ご協力をお願いします。

(10)その他

  • 週に2回(月・金)、公園敷地内の清掃に参加をお願いします。(時間は16時30分から約1時間程度)
  • 販売価格は市場価格を基準とし、不当な価格で販売しないでください。
  • 河川公園内の電気・水道設備等は原則利用できないため、出店者で用意してください。
  • 販売品および出店に関わる一切の責任を負うこととし、購入者に対して後日連絡をとれる体制を講じてください。
  • 出店者は、出店者の責務で出店スペースにゴミ箱を設置するとともに、適正に廃棄物(排水含む)処理をしてください。
  • 販売終了後は、現状を回復するとともに、公園内に販売物のゴミが無いか確認し、清掃を実施してください。
  • BGMを流す場合は、公園利用者の迷惑にならないような音量としてください。
  • 出店に起因する事故(火災や食中毒など)や苦情(販売品や営業方法に関するものを含む)は、出店者が全責任を負い誠意をもって対応してください。河川プール管理委員会は一切責任を負いません。
  • 出店者の備品や販売品の盗難、破損及び紛失について河川プール管理委員会は一切責任を負いません。
  • その他、本規約に定めのない事項については、河川プール管理委員会と出店者で協議することとします。

(11)申し込み

・申請書類に必要事項を記入の上、6月27日(金曜日)までに下記へ提出してください。(郵送可)

提出書類

  1. 令和7年度キッチンカー等臨時売店出店者申込書 [PDFファイル/91KB]
  2. 販売車(キッチンカー、専用販売車の開店状態)、販売形態(テント等)がわかる写真画像

提出先(問い合わせ先)

〒759-4211 山口県長門市俵山2302-1
長門市役所俵山出張所(河川プール管理委員会事務局)
TEL:0837-29-0041

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)