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本人通知制度

ページID:0036805 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

 市では、平成24年4月1日から、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人または第三者に交付したとき、事前に登録することにより、本人にその事実をお知らせする「本人通知制度」を実施しています。

本人通知制度の概要

 本人通知制度は、本市に住所や本籍がある方(あった方)が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人または第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。

※この制度の利用は、希望者に限られるため、事前に登録が必要です。

制度の目的

住民票の写しなどの交付事実を通知することにより、その請求が不正であった場合の早期発見、個人情報の不正使用の防止や事実関係の早期究明が可能となります。また、本制度を実施することにより、不正請求発覚の可能性が高まることから、不正な請求を抑止する効果が期待されます。

本人通知制度の流れ

  1. 事前の登録・・・通知を希望する方は、事前に総合窓口課窓口班で登録の申請をします。
  2. 登録者名簿へ登録・・・市から登録決定通知書を送付し、登録者名簿に登載します。
  3. 代理人・第三者からの交付請求・・・請求書の内容を審査して、不備がなければ交付します。
  4. 登録者への通知・・・事前に登録した方に、交付した事実をお知らせします。
  5. 開示請求・・・更に詳しい内容がお知りになりたい場合は、本人確認ができる書類を持って来てください。

登録できる方

長門市に住所または本籍がある(あった)方

登録手続きに必要なもの

  1. 本人通知登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/63KB]                                                                                 
  2. 本人が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等官公署の発行した証明書など)                                     
  3. 代理人(登録できる人から委任を受けた方)の場合は委任状                                                                                                                                                        ※申請者が同一の世帯または同一戸籍に属する者の事前登録を併せて申請する場合は、申請書に委任者本人が自署することにより、委任状が省略できます。
  4. 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、法定代理人であることがわかる書類
    ※ 遠方や病気療養中などやむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きもできます。

通知の対象となる証明書

  1. 住民票に関する証明書
  2. 戸籍に関する証明書

通知の対象とならない請求

  1. 本人または同じ世帯員からの住民票の写しの請求
  2. 本人または同じ戸籍に記載されている方、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求
  3. 国や地方公共団体からの請求
  4. その他市長が特別な事情があると認めた請求

 

お知らせする内容

  1. 証明書を交付した年月日
  2. 交付した証明書の種別及び数量
  3. 請求した人の種別

登録期間

5年間の登録期間を無期限に改正しました。
すでに登録いただいている方も、更新等の手続きは必要ありません。
登録の廃止を希望される場合は、廃止の届出が必要になります。

登録内容の変更・廃止の届出

登録申請書の内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず本人通知登録(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/23KB]をご提出ください。

様式ダウンロード