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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページID:0032972 更新日:2020年10月19日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間です。)

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 ※平成31年3月以前の保険料は対象期間に含まれません。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出方法

 出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後の届出も可。)

必要書類

  •  母子健康手帳 ・年金手帳 ・印鑑

その他

免除の詳細やお手続きについては、お近くの年金事務所または長門市役所総合窓口課へご相談ください。