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マイナンバー通知カードの廃止について

ページID:0031142 更新日:2020年5月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバー通知カードの廃止について

 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されました。

【通知カード(見本)おもて面】

     【廃止となった通知カード(見本)】

通知カード廃止後の取り扱い

通知カードの住所、氏名等の記載事項変更手続き

令和2年5月22日をもちまして、市町村窓口での通知カードの記載事項変更(裏書)は終了しました。

 

通知カードの再交付申請

令和2年5月22日をもちまして、通知カードの再交付申請の受け付けは終了しました。

 

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

マイナンバーカード

マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。                                         初回交付の場合は、無料で作成することができます。

なお、申請から交付までには、1~1ヶ月半程度かかりますのでご注意ください。

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

市役所本庁総合窓口課、各支所、各出張所で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。

請求できる方は、本人及び同一世帯員となります。その他の方がご請求される場合は、委任状が必要となり、直接交付ではなくご本人の住所に郵送することとなります。

なお、1通200円の手数料がかかります。

住民票の記載事項(氏名・住所等)と一致してしている通知カード

通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

通知方法について

出生したお子様や、国外滞在のため未付番の方のマイナンバーは、初めて住民票に記載された時に付番(住民票に記載)されます。

新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」は、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。

なお、既に通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されません。

注意事項

「個人番号通知書」は、マイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカードの提示」または「マイナンバー入りの住民票の写し」、もしくは「住民票記載事項証明書」の提出が必要になります。