本文
多子世帯の国民健康保険料の減免について
多子世帯の国民健康保険料の減免について
子育て支援策の一つとして、令和2年度から多子世帯の国民健康保険料の減免を開始しました。
下記の要件に該当する場合は、申請により該当する年度の国民健康保険料が一部減免されます。
下記の要件に該当する場合は、申請により該当する年度の国民健康保険料が一部減免されます。
減免の要件
・世帯に満18歳未満の国民健康保険の子どもの被保険者(未就労の者)が3名以上含まれること
・保険料の減免対象世帯(7割、5割、2割軽減)であること
・国民健康保険料の滞納がないこと
・保険料の減免対象世帯(7割、5割、2割軽減)であること
・国民健康保険料の滞納がないこと
国民健康保険料の減免額
要件に該当する子どものうち、最年少の被保険者1名を除いた者の該当する年度の均等割額(医療分及び後期高齢者支援金分)
その他
・申請がない場合、国民健康保険料は減免されません。
・当初の国民健康保険料納入通知書の送付時点で要件に該当する世帯には、納入通知書にあわせて、減免申請書を送付します。
・当初の国民健康保険料納入通知書の送付時点で要件に該当する世帯には、納入通知書にあわせて、減免申請書を送付します。