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国民年金の制度
国民年金の制度
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人(※)を除き、国民年金第一号の加入手続きをすることが必要です。
(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人
国民年金の手続き
●第一号被保険者(自営業、学生、無職の人など)
事柄 |
種別 |
届け先 |
---|---|---|
就職したとき |
第1号→第2号 |
勤務先 |
配偶者の扶養になったとき |
第1号→第3号 |
配偶者の勤務先 |
●第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金に加入している人)
事柄 |
種別 |
届け先 |
---|---|---|
退職したとき |
第2号→第1号 |
総合窓口課 窓口係 |
退職して配偶者の扶養(第2号被保険者)になったとき |
第2号→第3号 |
配偶者の勤務先 |
●第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
事柄 |
種別 |
届け先 |
---|---|---|
就職したとき |
第3号→第2号 |
勤務先 |
離婚したとき |
第3号→第1号 |
総合窓口課 窓口係 |
配偶者が65歳になったとき |
第3号→第1号 |
|
配偶者が退職したとき |
第3号→第1号 |
|
配偶者の扶養からはずれたとき |
第3号→第1号 |
|
配偶者が会社を変わったとき |
第3号→第3号 |
配偶者の勤務先 |
●その他
20歳になったとき |
第1号被保険者に該当するとき |
総合窓口課 窓口係 |
第3号被保険者に該当するとき |
配偶者の勤務先 |
申請手続きに必要なもの
・年金手帳(基礎年金番号が確認できるもの)
・印鑑(認印で可)
・会社を退職された場合
厚生年金喪失証明書や離職票など
・扶養から外れた場合
扶養から外れたことを証明する書類
●外部リンクへ
日本年金機構<外部リンク>