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国民年金の制度

ページID:0043673 更新日:2018年1月10日更新 印刷ページ表示

国民年金の制度

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人(※)を除き、国民年金第一号の加入手続きをすることが必要です。

(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

 

国民年金の手続き

 

●第一号被保険者(自営業、学生、無職の人など)

事柄

種別

届け先

就職したとき

第1号→第2号

勤務先

配偶者の扶養になったとき

第1号→第3号

配偶者の勤務先

 

●第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金に加入している人)

事柄

種別

届け先

退職したとき

第2号→第1号

総合窓口課 窓口係

退職して配偶者の扶養(第2号被保険者)になったとき

第2号→第3号

配偶者の勤務先

 

●第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)

事柄

種別

届け先

就職したとき

第3号→第2号

勤務先

離婚したとき

第3号→第1号

総合窓口課 窓口係

配偶者が65歳になったとき

第3号→第1号

配偶者が退職したとき

第3号→第1号

配偶者の扶養からはずれたとき

第3号→第1号

配偶者が会社を変わったとき

第3号→第3号

配偶者の勤務先

 

●その他

20歳になったとき

第1号被保険者に該当するとき

総合窓口課 窓口係

第3号被保険者に該当するとき

配偶者の勤務先

 

 

申請手続きに必要なもの

・年金手帳(基礎年金番号が確認できるもの)

・印鑑(認印で可)

・会社を退職された場合

 厚生年金喪失証明書や離職票など

・扶養から外れた場合

 扶養から外れたことを証明する書類

 

●外部リンクへ

日本年金機構<外部リンク>