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個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの皆さんへ

ページID:0016487 更新日:2016年10月24日更新 印刷ページ表示

転入届の特例を受けることができます。

個人番号カード・住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方は、転出届出の際、転出証明書の交付を受けることなく、転入先の市区町村窓口でカードを提示することで転入届出を行うことができます。転出する方の世帯の中にお一人でも有効な個人番号カード・住基カードをお持ちの方がいれば対象となります。

〔ご注意ください〕
※ 新しい住所地では、必ず個人番号カード・住基カードを持ってきて、転入日(新住所へ引っ越した日)から14日以内、または転出予定日から30日以内に転入届出をしてください。これらの日数を過ぎると、「転入届の特例」は適用されず、紙の「転出証明書」の再発行手続きが必要になります。

個人番号カード・住基カードの継続利用ができます。

同じ世帯の中で複数の方が個人番号カード・住基カードをお持ちの場合は、転入届の際に全員分のカードをお持ちください。継続利用の手続きの際には、窓口でカードの暗証番号を入力する必要があります。本人以外の世帯員の方が代理で手続きをされる場合は、あらかじめご本人に暗証番号を確認しておいてください。
転入届時に持ってこられなかった個人番号カード・住基カードは、転入届の日から90日以内であれば後日継続利用手続きができますので転入先の市区町村にお問合わせください。

〔ご注意ください〕
※転入日(新住所へ引っ越した日)から14日以内、転出予定日から30日以内に転入届出をしない場合、または転入届を提出してから90日経過しても個人番号カード・住基カードを提示しない場合はお持ちのカードは失効し、継続利用ができなくなります。

署名用電子証明書について

公的個人認証サービスを利用するための署名用電子証明書は転出により失効します。必要な場合は、転入先の市区町村であらためて手続きをしてください。